日大元准教授の44歳弁護士、シングルマザーの依頼者に不適切行為 200万円賠償命令
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日本大学法学部准教授(当時)だった男性弁護士(44)にトラブルの解決を依頼したところ、強制的に性行為され苦痛を受けたなどとして、東京都江戸川区の女性が男性弁護士に慰謝料600万円を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。今井和桂子裁判官は「性行為は強制ではなく、2人は大人の男女関係にあったが、依頼者と性的関係を持ったのは弁護士として極めて不適切だった」と認定、男性に200万円の支払いを命じた。ただ、女性側の主張も多くが「信用できない」として退けられた。男性は既に弁護士事務所を退職、日大も辞職している。
判決によると、シングルマザーの女性は平成24年6月~9月、子供が通っていた小学校の別の保護者とトラブルになり提訴されたため、解決を男性弁護士に依頼。その一方、女性は10月8日から出勤を開始した会社の上司に同月14日にホテルに連れ込まれ、「強姦された」と男性弁護士に相談した。上司に対する損害賠償請求について打ち合わせする中で、2人は同月18日に性的関係を持った。
その後、女性は男性弁護士に対し、「強制的に性的関係を結ばれた上、依頼した仕事も怠慢している。支払ったお金を返済してほしい。返済しなければ懲戒請求する」と伝えた。
また、女性は男性弁護士の妻に「性的関係を持った」と電話で告げたり、深夜に男性弁護士宅を訪問したりした。結果的に女性と男性弁護士は「男性弁護士が慰謝料など計600万円を女性に支払う」とする合意書を作成。しかし男性弁護士がその後、慰謝料の支払いなどを拒否したため、女性が提訴していた。
女性は「合意書があるのに男性弁護士が600万円を支払わないのは不当だ」などと主張。一方、男性弁護士は「合意書は女性から脅迫されて作成されたため無効だ。性的関係も強制ではなく、女性側から求めたものだ」と反論していた。
今井裁判官は「合意書は女性側の脅迫的言動で作成されたため無効だ」と判断。また、性的関係を持った後も女性が男性弁護士に親しいメールを送っていることなどから、「強制的な性行為ではなく、大人の男女関係にあった」と女性側の主張を退けた。
しかしその上で、「上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への依存度を高めていたことは容易に理解できるのに、そのような女性と男女関係を結んだことは弁護士として極めて不適切だった。依頼者である女性への配慮がなかった」などとして、200万円の支払いを命じた。(小野田雄一)
はぁ~~??
なんでこんなんで200万も認容するかねぇ。
弁護士として不適切な行為だった←これはわかります。
で、それだとなんで200万の支払を命じるってことになるんでしょうね。
この女性に200万の損害が生じてるんでしょうか。
性的関係が同意に基づくものなんだったら、そのことで精神的苦痛はないでしょう。
だいたい200万円の損害って、結婚関係を破壊された不倫被害者が得られるのと同程度ですけど、
この女性にそこまでの被害は考えられないなぁ
最後の
>「上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への依存度を高めていたことは容易に理解できるのに
って部分は、弁護士の仕事をわかってない裁判官だなという印象。
弁護士のところに来る人なんてみんな困ってるんだから依存度は高くて当然。
それにどんだけ親身になれるかってのも弁護士の腕の1つなんだから。
そりゃ顧客との性的関係は不適切でしょうが、やっぱりそれと賠償責任は結びつかない。
この理屈が通るなら、弁護士と客の恋愛には全部賠償責任がつきまとうってことだよね。
ずばり、この判決は間違ってる。全文読んだわけじゃないけど。
こんな人の依頼を受けてしまった時点で終わってしまった感じ。
日本大学法学部准教授(当時)だった男性弁護士(44)にトラブルの解決を依頼したところ、強制的に性行為され苦痛を受けたなどとして、東京都江戸川区の女性が男性弁護士に慰謝料600万円を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。今井和桂子裁判官は「性行為は強制ではなく、2人は大人の男女関係にあったが、依頼者と性的関係を持ったのは弁護士として極めて不適切だった」と認定、男性に200万円の支払いを命じた。ただ、女性側の主張も多くが「信用できない」として退けられた。男性は既に弁護士事務所を退職、日大も辞職している。
判決によると、シングルマザーの女性は平成24年6月~9月、子供が通っていた小学校の別の保護者とトラブルになり提訴されたため、解決を男性弁護士に依頼。その一方、女性は10月8日から出勤を開始した会社の上司に同月14日にホテルに連れ込まれ、「強姦された」と男性弁護士に相談した。上司に対する損害賠償請求について打ち合わせする中で、2人は同月18日に性的関係を持った。
その後、女性は男性弁護士に対し、「強制的に性的関係を結ばれた上、依頼した仕事も怠慢している。支払ったお金を返済してほしい。返済しなければ懲戒請求する」と伝えた。
また、女性は男性弁護士の妻に「性的関係を持った」と電話で告げたり、深夜に男性弁護士宅を訪問したりした。結果的に女性と男性弁護士は「男性弁護士が慰謝料など計600万円を女性に支払う」とする合意書を作成。しかし男性弁護士がその後、慰謝料の支払いなどを拒否したため、女性が提訴していた。
女性は「合意書があるのに男性弁護士が600万円を支払わないのは不当だ」などと主張。一方、男性弁護士は「合意書は女性から脅迫されて作成されたため無効だ。性的関係も強制ではなく、女性側から求めたものだ」と反論していた。
今井裁判官は「合意書は女性側の脅迫的言動で作成されたため無効だ」と判断。また、性的関係を持った後も女性が男性弁護士に親しいメールを送っていることなどから、「強制的な性行為ではなく、大人の男女関係にあった」と女性側の主張を退けた。
しかしその上で、「上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への依存度を高めていたことは容易に理解できるのに、そのような女性と男女関係を結んだことは弁護士として極めて不適切だった。依頼者である女性への配慮がなかった」などとして、200万円の支払いを命じた。(小野田雄一)
はぁ~~??
なんでこんなんで200万も認容するかねぇ。
弁護士として不適切な行為だった←これはわかります。
で、それだとなんで200万の支払を命じるってことになるんでしょうね。
この女性に200万の損害が生じてるんでしょうか。
性的関係が同意に基づくものなんだったら、そのことで精神的苦痛はないでしょう。
だいたい200万円の損害って、結婚関係を破壊された不倫被害者が得られるのと同程度ですけど、
この女性にそこまでの被害は考えられないなぁ
最後の
>「上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への依存度を高めていたことは容易に理解できるのに
って部分は、弁護士の仕事をわかってない裁判官だなという印象。
弁護士のところに来る人なんてみんな困ってるんだから依存度は高くて当然。
それにどんだけ親身になれるかってのも弁護士の腕の1つなんだから。
そりゃ顧客との性的関係は不適切でしょうが、やっぱりそれと賠償責任は結びつかない。
この理屈が通るなら、弁護士と客の恋愛には全部賠償責任がつきまとうってことだよね。
ずばり、この判決は間違ってる。全文読んだわけじゃないけど。
こんな人の依頼を受けてしまった時点で終わってしまった感じ。
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コメント
あらまぁ‥
被害女性寄りの偏った判決という印象を受けました。
何だかこの被害女性、上司からの強姦被害も本当なのかなぁ。
トラブルが起きた男性弁護士と同様、普通に合意の上で体の関係を持った後
強姦されたと言い出したのではと疑ってしまいます。
合意の上で関係を持っても、訴えれば200万円も手に入るなんてウハウハですね~
強姦上司の事も、このやり方で訴えるつもりだったんでしょうか?
気に入った男性とは片っ端から関係を持ち、み~んな訴えて、運が良ければ大金が入る。
私にはどっちが被害者か分かりません。
こんな裁判官に当たったら人生台無しにされて嫌だな‥
2016-03-30 16:49 ふな美 URL 編集
Re: あらまぁ‥
合意の上で性交渉して200万ってすごいですよね。
この請求を認めた裁判官は何を考えているんだろう。
とりあえず被害をでっち上げたもん勝ちということを認めてしまってます。
弁護士界だと、女性の方が女性に厳しいってよく言いますけどね。
実際はよくわかりません。
性犯罪をした男性被告人の弁護をしていて、女性裁判官だったんですが、
これまたえらく厳しいと思ったことはあります。判決は普通でしたが。
2016-03-30 17:51 弁護士 鬼沢健士 URL 編集