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養育費や面接交渉のことを決めないまま離婚をしているケースが半数以上

平成23年の民法改正で、

子どもがいる夫婦が協議離婚をするときは、監護権者、面接交渉、養育費について、協議で定めるということになりました。

しかし、法務省の発表によると、しっかりと取り決めをして離婚したのは半数にも満たないようです。
参考http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120910-00000040-yom-soci

離婚届にもチェック欄ができたようですが、あまり機能していないのかもしれません。

養育費やお子さんの権利です。
面接交渉も、お子さんにとっては親と会える重要な機会です。

複雑な事情があるにしても、お子さん最優先で協議離婚をするべきだと思います。

弁護士ってこういうときも使えるんですよ。
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