不倫していたとして、慰謝料請求されて困っています。 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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不倫していたとして、慰謝料請求されて困っています。

質問はこちら

不倫していたとして、相手の奥さんから慰謝料請求されています。
結論からいうと不倫はしていません。
肉体関係など一切ありません。
キスなどもしてません。


完全に否認、と。

相手が既婚者と知りながら、4回ほどふたりで会って食事をしました。
会っていた時間も2~3時間で、期間にしたら1ヶ月前後です。
相手の方がお金持ちだったので、興味があり数回食事しただけです。
相手の方とは性格も合わず、身体の関係求められたので拒否したところ、私が誘惑して不倫していたとして奥さんから責められてしまいました。


うーん、紛らわしいような行動はとっていますね。

相手の奥さんは弁護士をたてて、慰謝料を求めてきています。
相手と私とのメールが証拠としてあるそうです。
最初は気に入られようとして、私も気のある内容を送りましたが、それは不倫の証拠になるのでしょうか?
私は慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
私も弁護士をたてて裁判するべきでしょうか?


これ、みなさんはどう思いますか?

私の率直な意見としては「慰謝料を払うことになる」です。

完全に否認をしているけど、これはウソの可能性あり。
自分をよく思ってほしくて悪気なくウソをつく人なんていくらでもいます。
被告側の訴訟ってここが結構難しい。

メールの内容は相当不利っぽい。
少なくとも相手の弁護士は慰謝料をとれる、と判断した。

さらに、

相手は弁護士立ててきているので、こちらも立てようと思いますが、この件のせいで会社をクビになりお金もないので…
良心的な弁護士さんを探してみます。


会社からクビって相当でしょ。
会社がどこまで調査をしたかはわからないけど、この件に関して重大な事実がありそうってことですよね。
少なくともただの友人関係なのに解雇なんてあり得ません。
(まぁ不倫なら解雇にしていいのかというのは別に問題にはなるわけですけど)

ベストアンサーではないけど、
私が解釈するに、相手方が弁護士に依頼して原告弁護士として引き受けた。弁護士が依頼を受けた以上それなりの証拠があるからです。現在ではメールも内容により強い物的証拠になります、それと相手旦那が自白したような内容の録音でさら強い証拠になって裁判官の判断になります。相手がぐるで、旦那認める内容に署名捺印すれば立派な物的証拠ですかね。

貴女は弁護士を相手に慰謝料を回避出来ないと考えます。貴女も弁護士に依頼して争うしか無いように思います。
問題は弁護士費用ですね、それと裁判になれば更に費用がかさむ(相手もですが)

裁判になれば、答弁書にそんな事実が無いだけでは無意味に近いので、弁護士に依頼するのが得策でしょ。
一般人の考えと司法の判断を同じように考えないように。もちろん無実の方が敗訴しないでしょうが、強気で本人裁判で受けて立つと痛い目くらいますよ。


という回答に賛成ですね。

裁判で認定するのは真実ではありません。
証拠から認定できる事実です。
本当に肉体関係がなくても、それっぽい証拠があるなら、肉体関係は認定されます。
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