<接見交通権>公判中の捜索は違法、国に110万円賠償命令 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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<接見交通権>公判中の捜索は違法、国に110万円賠償命令

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大阪地検が公判中に拘置所の独居房を捜索し、弁護人宛ての手紙を押収したのは刑事訴訟法が認めた接見交通権の侵害だとして、男性受刑者(44)と当時の国選弁護人が計3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は「捜索は違法だ」として、計110万円を支払うよう国に命じた

こんなの当たり前すぎる・・・。

前の強姦事件でてきとーな判決があったのも大阪地裁だし、
大阪地裁は「被疑者及び被告人に人権はない」とか規定されてる憲法と刑事訴訟法でも勉強してるの?

検察修習で取り調べをするとき、担当の検事からは
「弁護士さんとはどんな話をしているの?とかは聞いちゃダメ。」とちゃんと教えてもらいましたけどねぇ。

そもそも、独居房の捜索差し押さえってのがすごいけど、これって普通にあることなんでしょうか?
私ははじめて聞きました。
教えてください。

一方、原告側は令状を発付した大阪地裁の裁判官の責任も訴えたが、判決は「裁判官が違法または不当な目的で権限を行使して発付したとは言えない」と退けた。

すっごい重大な過失で、権利侵害してるけどね。
そりゃ「違法または不当な目的で」ってことはないでしょうよ。
いいねぇ、守られてて。

大阪地検の北川健太郎次席検事は「賠償責任が認められたのは予想外だ。関係当局で判決内容を精査され、適切に対応されると考えている」とコメントした。

いーえ、普通の判決が出るという条件付きですけど、全然予想外ではありません。
もしかして、かばってくれると思ってた?
本当にそう思ってそうでこわい。


渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 勾留中の被告は弁護人との手紙やメモを拘置所の居室に保管せざるを得ず、捜索は憲法が保障した被告の防御権を踏みにじる暴挙。判決が違法としたのは当然だ。

 元東京高裁判事の門野博・法政大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 男性らの防御権を侵害しており違法とした点で妥当な判決だ。しかし、捜索令状を請求した検察官の過失責任を認定しながら、裁判官を免責した判断に整合性があるのか疑問も感じる。


とお二人の先生のコメントも付されていますね。

ホント、違法としたのなんて当たり前。とんでもない事件ですね。
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