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高橋ジョージ離婚裁判、倍率13倍!東京家裁初のリストバンド型

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芸能人同士の離婚裁判とあって、やはり人気ですね~。

ただ、刑事裁判と違って、おそらく5~10分程度で終了して、
「え、もう終わり?」と思った傍聴の方が多いんじゃないでしょうか。

夫婦の片方が「離婚したくない」と言っている場合、
離婚したい側としては、
(裁判上の離婚)

第770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


のうちのどれかを裁判所にわかってもらう必要があります。

今回の高橋・三船裁判では、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが争点になってくるでしょう。

5号の具体例としては、
・性格の不一致
・暴力
・精神的虐待
などがあります。

この争点で、三船側の主張が認められるとなれば、親権や財産分与、養育費といった離婚条件の話になってくるものと思われます。

ただ、現実問題として、離婚裁判までやった夫婦がもう1度やり直すというのは難しいです。
ですから、裁判所は、離婚を前提とした和解を勧めることが多いですし、実際に和解で離婚するケースが多いです。

なお、離婚裁判は、1年以内に約80%は終わるという統計がありますが、
本件は現時点で離婚するかどうかを徹底的に争う姿勢のようですから、
長期化してもおかしくはありません。

私が扱っている離婚裁判も1年以上かかることはざらです。

前にも書きましたが、離婚をするには、

離婚協議(夫婦間での話し合い)→離婚調停(家庭裁判所での話し合い)→離婚裁判(家庭裁判所での戦い)

という手順を踏む必要があり、本件は調停で離婚が成立しなかったために、離婚裁判にまでなっているということです。

離婚調停ならまだしも、離婚裁判は非常にストレスがかかる手続ですので、お早めに弁護士に依頼した方がいいです。
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