<言葉のセクハラ>処分は妥当…管理職の敗訴確定 最高裁 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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<言葉のセクハラ>処分は妥当…管理職の敗訴確定 最高裁

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女性派遣従業員にセクハラをしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた大阪市の水族館「海遊館」運営会社で働く40代の管理職の男性2人が、処分の無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷=金築(かねつき)誠志裁判長=は26日、処分を無効とした2審・大阪高裁判決を破棄し、男性側の控訴を棄却した。処分を妥当とした1審判決が確定した。


セクハラ被害者側(裁判の当事者ではありませんが、わかりやすくするため。)から見ると、

勝ち→負け→勝ち
ですね。

セクハラをした側からすると、

負け→勝ち→負け
です。

1、2審とも「言葉のセクハラ」を認定しており、処分が妥当かが争点だった。1審は「上司が繰り返しセクハラをしており悪質」と請求を棄却。2審は懲戒処分の対象と認めつつ「2人はセクハラの処分に関する勤務先の方針を知る機会がなく、事前の警告もなかったことから処分は不当」と判断した。

労働問題の訴訟はたいていこういった構図になりますね。
やったこと自体にはあまり争いはなく、処分そのものが重すぎるかどうか、というところが集中的に争われることが多いです。

簡単に言えば、
・程度の軽いセクハラだったら、処分は重すぎるとなりやすい。

・程度の重いセクハラだったら、処分は相当となりやすい。
ということがいえます。

処分の原因となったセクハラについて見ましたが、ま~この判決は妥当でしょうねー。
よくここまで放置されたものだとも思います。

この事件については、後でもうちょっと書きます。
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