コンビニに「無断駐車」したら「金払え」と要求されたーー支払う必要はあるか?
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相談者の男性は、車で外出した際、目的地の近くにコインパーキングがなかったのでコンビニに「無断駐車」をした。帰ってくると、車に貼り紙があり、「無断駐車20分以上経過のため看板に告知の通りレジにて金額をお支払いください」と書いてあった。そして看板には、無断駐車には「数万円の支払い」を求めるという記載があったのだそうだ。
続きは今まで伝統的に言われている内容が書かれているわけなんですが、
私は実はこの内容には疑問を持っています。
「そうとも限りません。損害賠償は、『実際に生じた損害』に対応したものであるのが原則です。看板に『無断駐車は●●万円』と書いてあったからと言って、その額を支払わなければならないわけではありません」
これは正しいと思います。
「コンビニの駐車場が1区画使えない損害を算定するのは、非常に難しいでしょう。無断駐車の場合なら、たとえば、近隣の平均的な駐車料金の額でしょう。
もしくは、仮に無断駐車したのが混んでいる状態のときであれば、無断駐車のために止められなかった客の売り上げでしょうか。いずれにせよ、微々たる金額だと思います」
そうそう、これもそうだと思います。おかしな話ですよね。
コンビニの看板が「損害賠償の予定」にあたるということか。
「『損害賠償の予定』に準じて考えられそうですが、そもそも看板に気付かなかったのであれば、合意は成立していません。
また、看板を見たとしても、車をとめるだけで合意があったといえるか微妙でしょう。
さらに、合意があったと仮定しても、実際の実損をはるかに超える損害賠償は、公序良俗に反して無効です。とめていた時間などにもよりますが、数万円だと、無効になる可能性は高いでしょう。
このような回答をすると、モラルハザードをあおるような気がして気が引けますが、いくら権利者でも、不当な利益を得てよいわけではありません」
ネット等で調べても大半の弁護士がこのような見解を持っていると思います。
でも、おかしいですよね。
せまい駐車場で、でっかく「無断駐車は罰金5万円」と書いてあれば、気がつかないわけがない。
そもそも無断駐車しているという意識があるのだから、看板は目に入っているはず。
気付かないなんて主張は認められないのでは。
看板を見て、駐車したのに合意が成立していないというのは、どういう状況なんだろ。
そんなのってあります?
そんなこといったらコインパーキングだって金払わなくて済みそうです。
数万で無効ってのも、そうとは限らないと思うな~。
月極で契約している駐車場に、他人の車がとまっていたら頭にきますよね。
で、クレームに発展する。
もしかしたら解約されるかもしれない。
そもそも、無断駐車を防止したいのだから高めに設定しないと意味がない。
「無断駐車15分200円いただきます。」なんて書いたら、かえって無断でとめちゃうでしょ。
数万ってところがミソですが、それなりに高くても合理性はあるように思います。
相談者の男性は、車で外出した際、目的地の近くにコインパーキングがなかったのでコンビニに「無断駐車」をした。帰ってくると、車に貼り紙があり、「無断駐車20分以上経過のため看板に告知の通りレジにて金額をお支払いください」と書いてあった。そして看板には、無断駐車には「数万円の支払い」を求めるという記載があったのだそうだ。
続きは今まで伝統的に言われている内容が書かれているわけなんですが、
私は実はこの内容には疑問を持っています。
「そうとも限りません。損害賠償は、『実際に生じた損害』に対応したものであるのが原則です。看板に『無断駐車は●●万円』と書いてあったからと言って、その額を支払わなければならないわけではありません」
これは正しいと思います。
「コンビニの駐車場が1区画使えない損害を算定するのは、非常に難しいでしょう。無断駐車の場合なら、たとえば、近隣の平均的な駐車料金の額でしょう。
もしくは、仮に無断駐車したのが混んでいる状態のときであれば、無断駐車のために止められなかった客の売り上げでしょうか。いずれにせよ、微々たる金額だと思います」
そうそう、これもそうだと思います。おかしな話ですよね。
コンビニの看板が「損害賠償の予定」にあたるということか。
「『損害賠償の予定』に準じて考えられそうですが、そもそも看板に気付かなかったのであれば、合意は成立していません。
また、看板を見たとしても、車をとめるだけで合意があったといえるか微妙でしょう。
さらに、合意があったと仮定しても、実際の実損をはるかに超える損害賠償は、公序良俗に反して無効です。とめていた時間などにもよりますが、数万円だと、無効になる可能性は高いでしょう。
このような回答をすると、モラルハザードをあおるような気がして気が引けますが、いくら権利者でも、不当な利益を得てよいわけではありません」
ネット等で調べても大半の弁護士がこのような見解を持っていると思います。
でも、おかしいですよね。
せまい駐車場で、でっかく「無断駐車は罰金5万円」と書いてあれば、気がつかないわけがない。
そもそも無断駐車しているという意識があるのだから、看板は目に入っているはず。
気付かないなんて主張は認められないのでは。
看板を見て、駐車したのに合意が成立していないというのは、どういう状況なんだろ。
そんなのってあります?
そんなこといったらコインパーキングだって金払わなくて済みそうです。
数万で無効ってのも、そうとは限らないと思うな~。
月極で契約している駐車場に、他人の車がとまっていたら頭にきますよね。
で、クレームに発展する。
もしかしたら解約されるかもしれない。
そもそも、無断駐車を防止したいのだから高めに設定しないと意味がない。
「無断駐車15分200円いただきます。」なんて書いたら、かえって無断でとめちゃうでしょ。
数万ってところがミソですが、それなりに高くても合理性はあるように思います。
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コメント
おはようございます
やはり警告の意味・メッセージが強いんでしょう。
昨日は陽射しが暖かかったけど、再び冷え込みが強くなりました。
2015-01-28 05:34 寒いです URL 編集
Re: おはようございます
普通は「罰金は刑罰だから、この言葉は間違い」とか「公序良俗に反するから無効」なんて考えないですからね。
無断駐車・駐輪で裁判までするケースがないので、結局は強い警告といった意味しかないというのは全くもってそのとおりだと思います。
2015-01-29 09:47 弁護士 鬼沢健士 URL 編集