弁護士は食えない? 元司法修習生が損害賠償請求
ニュース記事はこちら
元司法修習生が国を相手取り、損害賠償を求める裁判を起こした。新司法試験を合格した人は弁護士、検察官、裁判官になるために1年間司法修習を受ける。2011年までは司法修習の期間、国から毎月20万円が支給されていた。しかし11年以降は、制度の廃止により無給状態で1年間の司法修習を過ごす必要が生まれたのだ。元司法修習生たち110人は、国に1人あたり1万円の損害賠償を求めている。
ぜひ、勝っていただきたい。
ただ、今回の記事はこの訴訟に対してのものではありません。
弁護士実務に対して、あまりに理解がないコメントがありますので、それに対して書こうと思います。
料金が昔から高い
相談してるだけで金を取るなんてひどい
金が発生するのは勝った時でよくね?
→ひどすぎる。
だったら、病気が治らなかったら医師にお金を払わなければいいし、美味しくないと思ったら飲食店でもお金を払わなければいい。
「相談だけ」ということに抵抗があるなら、家庭教師が授業をしているだけで授業料をもらうのもおかしいことになる。
成績が上がってから料金が発生するってのと同じことかと。
前にも書きましたが、法的な結論、戦略を話すという知的なサービスに対して対価を払うという感覚がないから、
こういったコメントが出てくるのだと思います。
幸い「そう思わない」の方が多いですけどね。
人を自分のために働かせるというのは、それなりの費用は必要だということです。
検察の取り調べを録画するなら、
弁護士の接見も録画すべし。
そうすれば、裁判はより正確になり短期化する。
実力のない弁護士の淘汰にもなる。
弁護士にも競争原理を持ち込むのは当然。
世間知らずの(六法)本の紙魚はいらない。
→これ、ちょっと意味がわからないんですけど、どういうことなんでしょうか。
弁護士の接見を録画して、誰がどう見てチェックするのか。
何か間違った思い込みでこういったコメントをしているのだと思いますが、
これは「そう思う。」が多いんですよね。
どこで得た知識かわからないけど、「弁護士の仕事はこういうものだ!」となぜか確信(だけど誤解)している人が多いのは本当に困ります。
確かに弁護士のことってわかりにくいんですけどね・・・。
元司法修習生が国を相手取り、損害賠償を求める裁判を起こした。新司法試験を合格した人は弁護士、検察官、裁判官になるために1年間司法修習を受ける。2011年までは司法修習の期間、国から毎月20万円が支給されていた。しかし11年以降は、制度の廃止により無給状態で1年間の司法修習を過ごす必要が生まれたのだ。元司法修習生たち110人は、国に1人あたり1万円の損害賠償を求めている。
ぜひ、勝っていただきたい。
ただ、今回の記事はこの訴訟に対してのものではありません。
弁護士実務に対して、あまりに理解がないコメントがありますので、それに対して書こうと思います。
料金が昔から高い
相談してるだけで金を取るなんてひどい
金が発生するのは勝った時でよくね?
→ひどすぎる。
だったら、病気が治らなかったら医師にお金を払わなければいいし、美味しくないと思ったら飲食店でもお金を払わなければいい。
「相談だけ」ということに抵抗があるなら、家庭教師が授業をしているだけで授業料をもらうのもおかしいことになる。
成績が上がってから料金が発生するってのと同じことかと。
前にも書きましたが、法的な結論、戦略を話すという知的なサービスに対して対価を払うという感覚がないから、
こういったコメントが出てくるのだと思います。
幸い「そう思わない」の方が多いですけどね。
人を自分のために働かせるというのは、それなりの費用は必要だということです。
検察の取り調べを録画するなら、
弁護士の接見も録画すべし。
そうすれば、裁判はより正確になり短期化する。
実力のない弁護士の淘汰にもなる。
弁護士にも競争原理を持ち込むのは当然。
世間知らずの(六法)本の紙魚はいらない。
→これ、ちょっと意味がわからないんですけど、どういうことなんでしょうか。
弁護士の接見を録画して、誰がどう見てチェックするのか。
何か間違った思い込みでこういったコメントをしているのだと思いますが、
これは「そう思う。」が多いんですよね。
どこで得た知識かわからないけど、「弁護士の仕事はこういうものだ!」となぜか確信(だけど誤解)している人が多いのは本当に困ります。
確かに弁護士のことってわかりにくいんですけどね・・・。
- 関連記事
-
- 損賠訴訟過大見積もり 弁護士を戒告
- 弁護士は食えない? 元司法修習生が損害賠償請求
- 「手当がもらえるなら・・・」 残業代を求める若者は「社会をなめている」のか?
コメント
修習後判事や検察官になるのなら、公務員になるプレ給与ともみなせると思うのですが(防衛大学校の学生に学生手当が支給されるように)、大半は弁護士となるのでしょうから、実社会の感覚とズレている気がします。
2014-10-02 13:03 しんじ URL 編集
Re: タイトルなし
コメントありがとうございます。
裁判所法第67条2項に「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。
」と規定されていたからです。法律に根拠がありました。
修習生は学生のようなものではなく、公務員として仕事をしています(当時は)。仕事をするのだから給与が出るのは当然だと思うのです。防衛大学校とは根本的に性質が異なります。
2014-10-02 14:28 弁護士 鬼沢健士 URL 編集