求刑1・5倍の裁判員裁判判決、最高裁が刑軽減
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事件・経緯については、
2人は、10年1月に同市の自宅マンションで当時1歳8か月の三女の瑠奈(るな)ちゃんの頭をたたくなどし、約1か月後に脳腫脹(しゅちょう)で死亡させたとして起訴された。公判では「死因は暴行によるものではない」と無罪を主張した。
1審・大阪地裁の裁判員裁判の判決は、検察側の懲役10年の求刑に対し、「児童虐待には従来よりも厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」などの理由で懲役15年を選択。2審・大阪高裁も1審判決を支持したため、被告側が上告していた。
といったところです。
要するに、地裁で裁判員裁判をやって
検察官の求刑が懲役10年。
裁判員を含む裁判所は判決で懲役15年。
求刑より重く、しかも1.5倍にもなっているということです。
控訴があり、高等裁判所も15年でオッケーよ、と。
さらに上告があり、最高裁は刑が重すぎるとしてこれまでの判決を破棄したってことです。
おそらく、いやほぼ確実に世間受けはしない判決だろうと思います。
最高裁はこれまでの量刑との均衡ってのを重視したのでしょう。
とはいえ、刑罰って社会情勢によって決められることも否定できないと思います。
確か、死刑の方法とか合憲性もそうやって判じられていたんじゃないかな。
さらに、詐欺罪ってのは被害金額は極めて大きいことから、私はもうちょっと法定刑が重くなっても仕方ないだろうなと思っているのですが、仮に法改正がされたところで均衡を重視していたら、法改正の意味がないわけですよね。
詐欺罪の刑が懲役20年以下重くなっても、懲役10年以下と同じ刑が下るだろうというわけです。
あ、ちなみに詐欺の被疑者、被告人でも全力で弁護しますので、それだけはちょっとことわっておきます。
巨人ファンの野球選手が、巨人相手だからといって手を抜かないのと同じです。
同じじゃないならすいません。
特に重要なのは一審が裁判員裁判だということ。
一般市民に負担をかけて審理させて、高裁もそれを支持。
だけど、最後にどかーんと最高裁がひっくり返す。
裁判員裁判の意味があるのかって、誰でも思いますよね。
事件・経緯については、
2人は、10年1月に同市の自宅マンションで当時1歳8か月の三女の瑠奈(るな)ちゃんの頭をたたくなどし、約1か月後に脳腫脹(しゅちょう)で死亡させたとして起訴された。公判では「死因は暴行によるものではない」と無罪を主張した。
1審・大阪地裁の裁判員裁判の判決は、検察側の懲役10年の求刑に対し、「児童虐待には従来よりも厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」などの理由で懲役15年を選択。2審・大阪高裁も1審判決を支持したため、被告側が上告していた。
といったところです。
要するに、地裁で裁判員裁判をやって
検察官の求刑が懲役10年。
裁判員を含む裁判所は判決で懲役15年。
求刑より重く、しかも1.5倍にもなっているということです。
控訴があり、高等裁判所も15年でオッケーよ、と。
さらに上告があり、最高裁は刑が重すぎるとしてこれまでの判決を破棄したってことです。
おそらく、いやほぼ確実に世間受けはしない判決だろうと思います。
最高裁はこれまでの量刑との均衡ってのを重視したのでしょう。
とはいえ、刑罰って社会情勢によって決められることも否定できないと思います。
確か、死刑の方法とか合憲性もそうやって判じられていたんじゃないかな。
さらに、詐欺罪ってのは被害金額は極めて大きいことから、私はもうちょっと法定刑が重くなっても仕方ないだろうなと思っているのですが、仮に法改正がされたところで均衡を重視していたら、法改正の意味がないわけですよね。
詐欺罪の刑が懲役20年以下重くなっても、懲役10年以下と同じ刑が下るだろうというわけです。
あ、ちなみに詐欺の被疑者、被告人でも全力で弁護しますので、それだけはちょっとことわっておきます。
巨人ファンの野球選手が、巨人相手だからといって手を抜かないのと同じです。
同じじゃないならすいません。
特に重要なのは一審が裁判員裁判だということ。
一般市民に負担をかけて審理させて、高裁もそれを支持。
だけど、最後にどかーんと最高裁がひっくり返す。
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