訴えられた場合の対処法 Q&A - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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訴えられた場合の対処法 Q&A

まず、大前提ですが、訴状は特別送達という書留郵便で送られてきます。
そうでなければ詐欺の疑いもありますので、注意しましょう。

当たり前ですが、詐欺の訴状ではないという前提で書き進めることにします。

Q 訴状が届いたんだけど、弁護士に頼まなきゃいけないの?

A 訴状に書いてある内容に全く間違いがない、というケースならば頼まなくてもいいことが多いです。

例えば「貸した金を返せ。」という案件ならば、借りた以上は返すしかないわけで、弁護士が入っても同じ結果になることが多いです。
かといって弁護士費用はしっかりかかりますから、弁護士を入れる必要性は低いと思います。

ただ、損害賠償請求訴訟の場合には、訴状に書いてある内容に間違いがないとしても、
請求金額が妥当ではないことがありますから、弁護士に相談した方がいいことが多いです。


Q やっぱり弁護士に頼むのは抵抗がありますから、途中まで自分でがんばってみて、無理そうなら弁護士さんに頼もうと思います。
これでいいですよね?途中からだから弁護士費用も安くなりますよね?


A おすすめできません。
まず、訴訟の途中から引き受けるというのは、弁護士にとってかなり難しいです。
はっきり言ってしまえば、私は嫌です。

そこまでの流れで不利な状況になってしまっていると、そこから逆転することが難しいのです。
ご自身で訴訟を進めて不利な状況を作ってしまうリスクを考えれば、
最初から弁護士に任せた方が無難です。

また、途中からだといって弁護士費用はあまり安くならないとお考えください。

Q でも、答弁書を出せって書いてあるし・・・。とりあえず出してから相談に行った方がいいですよね?

A 出す前に来てください。
答弁書は、それを出すだけで負けが決まってしまうかもしれないくらいの大事な書類です。
出す前に相談に来てください。


Q じゃあ、いつ行けばいいの?

A できる限りお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

「実は明日が裁判の日なんですけど・・・。」と言われても、間に合わないおそれがあります。
しかし、これが結構あるんです。

訴状が届いてから、最初の裁判の日までは余裕があるはずですから、
できる限り早めに弁護士に相談しましょう。

Q 裁判を取り下げてもらいたいんだけど、どうしたらいいの?

A 相手はわざわざ裁判を起こす手間をかけているんですから、簡単には取り下げません。
どうしても取り下げてもらいたいなら、請求をそのまま飲むことが確実です。

Q んー、でもやっぱり弁護士には頼みたくないです。自分は裁判の日に用事があるんで、知り合いに行ってもらえば大丈夫ですよね?

A 大丈夫じゃありません。
例外はありますが、ご自身で行くか、弁護士に頼むかのどちらかだと思ってください。


Q えー、でも本当に用事があるんですよ。勝手に日にちを決められてるのに、行かなきゃいけないっておかしくないですか?

A 確かにおかしいので1回目だけは欠席できます。ただし、答弁書を出しておかなければ負けます。


Q 「訴訟費用は被告の負担とする。」って書いてあるけど、相手の弁護士費用まで払うしかないの?そんなの無理です。

A 相手の弁護士費用まで支払う必要はありません。


Q 裁判所に行ったら、相手はいますよね?会いたくないなぁ・・・。

A 相手が弁護士をつけていれば、たぶん会わないと思いますよ。
訴状に「原告訴訟代理人弁護士」と書いてあれば、相手は来ずに弁護士が来ると思います。


Q ってことは、弁護士に頼めば、自分も裁判に行かなくていいの?

A いいですよ。


Q じゃあ、やっぱり頼もうかな。迷う・・・。

A 不安があるなら、相談くらいはしましょう。
その上で決めればいいと思います。

請求されている金額が何百万になっているなら、必ず頼んだ方が良いと思います。
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