行政法の答案を添削した感想
ロー入試 行政法の答案を25通程度添削しました。
もし受験生の方が1人でもこのブログを見ていたら、参考にしてください。
・「処分」の定義は暗記してください。一言一句、正確に書けることが望ましいです。
書けているのは25通中2人だけでした。
・処分性のあてはめで、公権力性が抜けている答案がほとんどです。
いきなり権利に与える影響を検討していますが、処分の主体にも触れる必要があります。
これができていたのは3人程度です。
規範とあてはめを対応させる意識が弱いのだと思います。
①公権力性、②権利に与える・・・と書いたら、きっちり対応させましょう。
・訴訟要件を検討する問題では、すべての要件を検討してください。
論点になりそうな原告適格、訴えの利益に限って論じている答案が多いです。
管轄や出訴期間など、問題とならない要件にも言及する必要があります。
すべて検討できていた答案はありませんでした。
訴訟要件ごとに段落を変えてナンバリングすると読みやすいです。
・処分の名宛人が原告であれば、当然に原告適格は認められます。
わざわざ行訴法9条2項を出す必要はありません。
もし受験生の方が1人でもこのブログを見ていたら、参考にしてください。
・「処分」の定義は暗記してください。一言一句、正確に書けることが望ましいです。
書けているのは25通中2人だけでした。
・処分性のあてはめで、公権力性が抜けている答案がほとんどです。
いきなり権利に与える影響を検討していますが、処分の主体にも触れる必要があります。
これができていたのは3人程度です。
規範とあてはめを対応させる意識が弱いのだと思います。
①公権力性、②権利に与える・・・と書いたら、きっちり対応させましょう。
・訴訟要件を検討する問題では、すべての要件を検討してください。
論点になりそうな原告適格、訴えの利益に限って論じている答案が多いです。
管轄や出訴期間など、問題とならない要件にも言及する必要があります。
すべて検討できていた答案はありませんでした。
訴訟要件ごとに段落を変えてナンバリングすると読みやすいです。
・処分の名宛人が原告であれば、当然に原告適格は認められます。
わざわざ行訴法9条2項を出す必要はありません。
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