婚約破棄の慰謝料 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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婚約破棄の慰謝料

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「婚約破棄 慰謝料」で検索してみましたが、かなり多いですね。

婚約を破棄した時って慰謝料を請求されるのですか?

→その破棄の理由が不当であれば、慰謝料を請求されます。

身勝手に「他に好きな人ができた。」はもちろんのこと「信仰が合わない。」「民族的差別」も不当な婚約破棄の理由にあたります。

正式な婚約ではなく、本人同士の口約束の場合でも請求できるんでしょうか?

→なにをもって「正式な婚約」といっているのかわかりませんが、そもそも「婚約届け」なんてありませんよね。

婚約が成立したかどうかは、親への挨拶とか、周りへの紹介とか、式の準備、指輪の購入、などなどを考慮して決めることになります。
ただ「結婚しようね。」という会話があっただけでは足りません。

請求されるならばどのくらいの金額を請求されるのでしょうか・・・。

→ケース次第、としか言いようがありません。
手元にある資料には、30万から500万まで掲載されています。

ベストアンサーは、やたらと請求される側の年収が関係すると書いてありますが、それだけではありません。
差別を理由とした婚約破棄のケースでは、破棄されてしまった人が会社を辞めていることも考慮されたと考えられます。
破棄の理由や婚約したことによって、どれくらいの準備をしてきたかなども考慮します。


ここでは取り上げなかった他の質問に「精神的ダメージは一切考慮されない。」というベストアンサーがありましたが、それは誤っているので注意してください。
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