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注意するべき時効

法律事務所になかなか行く気になれず、いつの間にか時効だったということは珍しくありません。

その中でも、特に注意するべき時効について、書こうと思います。

まず、財産分与
離婚するときには、結婚生活において形成した財産をだいたい半分ずつに分けるという財産分与をするのが通常です。
しかし、離婚のときには合意せず、離婚してから財産分与を請求したい、となったときに注意が必要です。

財産分与は、離婚から2年以内と決まっています(民法第768条第2項)
これを経過してしまうと、「財産分与なんか知らん」と言われてしまい、せっかく結婚生活で形成した財産を取り返せなくなってしまうのです。


次に、不法行為
殴られた、浮気された、などなど広く不法行為と言います。
この時効もとても短い。
「損害及び加害者を知った時から3年」(民法第724条)となっています。
知らなければスタートしません。

不法行為というのは、犯罪行為も含んでいますから、この被害を回復できずに時効を迎えてしまうというのは、かなり無念だろうと思います。
しかし、時効が完成したものを、くつがえすというのは難しいのです。

相談をしていても「時効なので無理です。」とお答えするのは、大変心苦しいです。
権利実現には、本人のいち早い行動が必要不可欠です。
行動が早い方が、記憶も鮮明であるというメリットもあります。

ここに挙げた以外にも時効は多くありますから、早い決断をおすすめします。
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