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婚外子の相続差別、違憲判断へ 最高裁が9月にも

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割と司法試験や大学院入試にも出題されるネタだったりします。

どういう規定かというと、
ある夫婦に結婚してできた子ども(A)と、浮気して作った子ども(B)の2人がいるとします。
そして、夫婦が亡くなったときの相続分は、AがBの倍だという規定が民法にあるんです。
これが憲法違反だという判断になるのではないか、ということです。

民法が憲法に違反、というのは意味がわからないかもしれませんが、
憲法というのは日本にある法律(厳密に言うと法律ではないのですが、専門家向けではないのでわかりやすさを重視しています。)の中で、最高に偉いので、憲法に反するということはその法律は無効なんです。

この相続分を半分にするという規定がなぜあるかというと、
「法律上の結婚制度を尊重するため」と考えられています。
つまり、結婚外でできた子どもの相続分が半分となれば、親は結婚生活を大事にするだろうということです。

しかし、子どもにとってみれば、親がどういう経緯で自分を産んだのかは勝手に決められているわけで、
それなのに自分の知らないところで相続分が半分になるのはおかしいじゃないかと思うのは当然です。
こういった点を重視して、憲法違反だという判断になるのでしょう。

ちなみに、この裁判、記事にもありますが、以前は合憲判決が最高裁で出ています。
その判決から20年近く経って、判決が覆る可能性があるということですね。

判決はどうなるんでしょうね。興味深いです。
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