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財産開示手続きで裁判所の出頭命令に応じず書類送検 法改正後、全国初 神奈川

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金を返済せず、強制執行に向けた財産開示手続きで裁判所から命じられた出頭に正当な理由なく応じなかったとして、神奈川県警は20日、開成町の男性介護士(34)を民事執行法違反の疑いで書類送検した。県警によると、財産開示手続きの違反に刑事罰を科した改正法が4月に施行されて全国初の検挙という。

 送検容疑は、横浜地裁小田原支部が財産開示のために決定していた8月14日の出頭に、正当な理由なく応じなかったとしている。松田署によると、男性介護士は2016年ごろに東京都内に住む30代の男性会社員から数万円を借りたが、まったく返済していなかった。

 男性会社員は小田原簡裁に支払い督促の申し立てをし、17年に認められた。しかし、男性介護士と連絡が取れなくなり、返済は進まなかった。このため、同法改正で財産開示手続きができる対象が広がり、今回のケースも適用されることになった今年4月、強制執行に必要な財産開示手続きを申し立てていた。

 同法は改正前、財産開示手続きに応じなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合は「30万円以下の過料」で、軽いとの指摘があった。実効性を高めるため、改正時に6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰に強化された。【池田直】




これはすばらしい。

前例がなかったのに刑事告発した小田原支部、数万円の貸し金とはいえ諦めなかった債権者はすごい。

逆に数万を貸してくれた相手と全く関わろうとせず、真っ正面から踏み倒そうとした相手がひどいこと。

これからもどんどんこういう事例が増えていって、民事裁判の結果が確実に履行されるようになってほしい。
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