横断歩道で一時停止活動 ~道路交通法38条1項~
さすがに習慣化したので、もう特別感は全くなくなりました。
今朝も小学生(高学年の身長でした。)が横断歩道で待っていたので、停止しました。
ところが止まっていくら待っても全然渡りません。
反対車線に車はおらず、余裕で渡れます。
そのままいくら待っても渡らないので、さすがに私も通過してしまいました。
後ろに数台たまってしまっていたし。
両車線に車がいないときしか渡っちゃダメとでも教えられているのかもしれません。
ちなみに条文上は、
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
となっており、停止しましたし、妨害もしていないと思うので違反ではないはず。
むしろいなくなってあげた方が渡りやすかったのかも。
今朝も小学生(高学年の身長でした。)が横断歩道で待っていたので、停止しました。
ところが止まっていくら待っても全然渡りません。
反対車線に車はおらず、余裕で渡れます。
そのままいくら待っても渡らないので、さすがに私も通過してしまいました。
後ろに数台たまってしまっていたし。
両車線に車がいないときしか渡っちゃダメとでも教えられているのかもしれません。
ちなみに条文上は、
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
となっており、停止しましたし、妨害もしていないと思うので違反ではないはず。
むしろいなくなってあげた方が渡りやすかったのかも。
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