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和解について

現在担当している民事裁判では、そのほとんどで和解の話が出ています。

裁判の終わり方には、大きく2つあって(取り下げなどはここでは措いておきます。)、
和解と判決がその2つです。

判決というのは、裁判官が一刀両断的に、ずばっと原告被告に命じて終わる感じです(かなりざっくり)。

和解というのは、この事案を終わらせるために、お互いにこうしましょうね~という感じです(これもざっくり)。

和解というと勝てなかったというイメージを持つ人も多いと思います。
ただ、個人的な意見としては、和解での解決はかなり妥当なことが多いです。

多くの弁護士も和解で終わらせるべき案件についての認識は共通していると思います。
このとき、弁護士は自分自身も和解で終わらせたいと思いつつ、
「裁判官が判決を書きたくないんですよ。和解だと短くて済むから、裁判官が楽なんです。」
と人のせいにしつつ、和解について説明している・・・はず。

上にも書いたように、和解は多くの事例で妥当だと思うので、少しそのことについて書いていこうと思います。

和解がどのように妥当かというと、
①控訴がない
→判決で終わると、「そんなのおかしい!」と言って控訴することができます。
この控訴というのがやっかいで、控訴審が始まるまでが長いし、
弁護士との契約によってはさらに弁護士費用までかかるという始末です。
しかも「こっちは判決に不満がなかったのに」というケースまで、相手が控訴をすれば付き合うしかありません。

この点、和解をしておくと、お互いに納得して和解したということで、控訴がないため紛争が早く解決します。


②内容的に柔軟である
→~謝罪をするとか、分割払いにできるとか、判決ではできないことが実現できます。


③判決よりも、和解の方が、履行されやすい
→統計は手元にありませんが、金銭的な負担を求める裁判の場合、
被告の懐を考慮した和解の方が、支払われる期待は強いといえるでしょう。


④裁判終了後の関係が悪くならない
→裁判終了後に当事者の付き合いがまだ続く場合、和解をしておくと、
お互いに譲り合った感覚があるので、人間関係が友好になりやすいといえます。


少し古い統計ですが、民事裁判全体の約40%が和解で終了しているようであり、
裁判という究極の争いになったとしても和解を選択する人は、それなりにいるということです。
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