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「不急の破産など申立てを控えるように」 東京地裁が要請、緊急事態宣言を受けて

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東京の3弁護士会に要請、東京地裁の体制縮小が影響
 政府が4月7日、「緊急事態宣言」を発出したが、東京地方裁判所民事第20部(破産再生部)は宣言期間中に破産など法的手続きの「不急の申立て」を控えるよう東京の3弁護士会に要請したことが4月9日、わかった。

 政府が東京など7都府県を対象に、特別措置法に基づき「緊急事態宣言」を行ったことで、東京地裁は業務を縮小している。

 東京地裁などによると、「緊急事態宣言」の解除を待つことができない事情がある事件を除き、破産などの不急の申立てを控えるよう東京の3弁護士会に要請した。同地裁は、「(破産など)申立ての受理は行うが、緊急度が高くなければ、開始決定は緊急事態宣言の解除まで処理を停止する」と説明した。

 新型コロナウイルスの感染拡大は、裁判所の破産手続きにも影響を及ぼしている。

最終更新:4/9(木) 14:05
東京商工リサーチ





破産を申し立てようとしている人って、自殺か破産かみたいに追い込まれた人だっているんです。

破産に限らず、相手と一日も早く離婚できないと精神的に参ってしまうとか、
相手からの金銭が払われないと生活できないから支払を求めるとか、
だらだらと進行していい裁判なんてほとんどないはず。

電話であれだせこれだせと指示だして進行していけばいいと思うんですけど。

むやみに期日を取り消したり、破産申し立てを控えるように要請したりとか、
当事者意識が全く分かってないなとしか思えない。

給付金のこともそうだし、困らない人に困る人のことを決めさせるといい結論には至らないですね。
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