箕面の4歳児虐待死事件、母親に懲役9年 大阪地裁判決 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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箕面の4歳児虐待死事件、母親に懲役9年 大阪地裁判決

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2017年のクリスマスイブに、大阪府箕面市の集合住宅で当時4歳の長男に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた母親の筒井麻衣被告(28)に対する裁判員裁判の判決が12日、大阪地裁であった。大寄淳(おおよりじゅん)裁判長は「逃げ場のない幼い子どもたちに対して一方的に暴行を繰り返し、悪質だ」として懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。

 判決によると、筒井被告は17年11月から同居していた当時の交際相手の松本匠吾受刑者(26)=同罪などで懲役10年の実刑確定=と知人の大倉敏弥受刑者(22)=同=と共謀し、同年12月中旬ごろから長男歩夢(あゆむ)ちゃんと当時2歳の次男に暴行。同月24~25日に歩夢ちゃんの腹を複数回殴って死亡させ、次男には腹などを殴って約1週間のけがを負わせた。

 判決は、筒井被告が両受刑者に暴行するよう求めたことをきっかけに、両受刑者が歩夢ちゃんらに暴力を振るうようになったと指摘。「母親でありながら、犯行のきっかけをつくるなどして4歳の子どもの死亡という結果を招き、厳しい非難に値する」と述べた。

朝日新聞社




男2人が懲役10年で、この母親を1年減らして9年にする理由ある?

他の記事によると死亡の直接の原因ではないからという理由のようですが、
本記事にあるとおり暴行を始めるきっかけを作ったという意味では首謀者の地位にあるといえる。

しかも暴行をさせといて、それを見ながらどうせ止めてないんでしょ。

9年にする意味がわからない。
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