横断歩道で一時停止活動① ~道路交通法38条1項~  - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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横断歩道で一時停止活動① ~道路交通法38条1項~ 

信号機がない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいた場合、
自動車は一時停止しなければいけません。

教習所でも習うので広く知られているルールなんでしょうが、
実際に一時停止する車は1割未満のようです。

そこで、私は少しでも一時停止する車が増えるようにとの願いを込めて、
改めて自分は絶対に一時停止するとの決意を固め、
このことに関連することは今後もできる限り書いていこうと思ってます。


ちなみに一昨日は、反対車線の

柏タクシー

のタクシーは私が止まる前からしっかり止まってました。
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