直接は離婚事由にあたらないほどのもので、離婚原因で多いもの
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これがいわゆる離婚事由。
圧倒的に5号が多く、次いで1号。
別居は始まったことを「悪意の遺棄」と捉えて相談しにくる方がいますが、5号でいくのが普通でしょう。
5号は平たく言えば「もう修復不可能だよね」って誰にでもわかるくらい関係が壊れてしまったことです。
長期間の別居とか、同居はしているけど毎日ケンカしているとか、非常に広い概念です。
離婚訴訟では「修復不可能」と言えるためのエピソードをいくつも挙げていくのが定石です。
離婚案件を多く扱ってきましたが、男女によって離婚を決断するきっかけに違いがあると感じます。
今日はそのことをご紹介。
ちなみにそれだけでは5号にあたらないだろうといえるものに限定しています。
こういうのが積み重なると危ないよってものです。
1 夫が離婚を決意するきっかけ
・夫が帰宅後、妻の第一声が夫に対する文句
「せめてお帰りくらい言えないのか」、「帰ってきていきなり文句を言われたんじゃ家に帰りたくなくなる」
という感じで離婚を決意する夫が多いです。
後から帰宅した人への配慮に欠けていませんか?
2 妻が離婚を決意するきっかけ
・夫が何も相談せずに重大事を決断
「転職した」「何々を買った」とかです。
せめて相談してくれればよかったのに・・・というところから離婚を決意する妻が多いです。
反対されるのが嫌で、相談を怠っていませんか?
3 両者
・話し方
・仕事(家事も当然含む)への無理解
いずれも程度問題ですし、離婚を決意しない人の方が圧倒的に多いのは間違いないですが、
ここまで離婚案件をやってきてこれらの事由は記憶に残っているので一定数いることも確かです。
ちなみにここに書いたことだけで離婚訴訟に勝てるかといったら、厳しいということも明言しておきます。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これがいわゆる離婚事由。
圧倒的に5号が多く、次いで1号。
別居は始まったことを「悪意の遺棄」と捉えて相談しにくる方がいますが、5号でいくのが普通でしょう。
5号は平たく言えば「もう修復不可能だよね」って誰にでもわかるくらい関係が壊れてしまったことです。
長期間の別居とか、同居はしているけど毎日ケンカしているとか、非常に広い概念です。
離婚訴訟では「修復不可能」と言えるためのエピソードをいくつも挙げていくのが定石です。
離婚案件を多く扱ってきましたが、男女によって離婚を決断するきっかけに違いがあると感じます。
今日はそのことをご紹介。
ちなみにそれだけでは5号にあたらないだろうといえるものに限定しています。
こういうのが積み重なると危ないよってものです。
1 夫が離婚を決意するきっかけ
・夫が帰宅後、妻の第一声が夫に対する文句
「せめてお帰りくらい言えないのか」、「帰ってきていきなり文句を言われたんじゃ家に帰りたくなくなる」
という感じで離婚を決意する夫が多いです。
後から帰宅した人への配慮に欠けていませんか?
2 妻が離婚を決意するきっかけ
・夫が何も相談せずに重大事を決断
「転職した」「何々を買った」とかです。
せめて相談してくれればよかったのに・・・というところから離婚を決意する妻が多いです。
反対されるのが嫌で、相談を怠っていませんか?
3 両者
・話し方
・仕事(家事も当然含む)への無理解
いずれも程度問題ですし、離婚を決意しない人の方が圧倒的に多いのは間違いないですが、
ここまで離婚案件をやってきてこれらの事由は記憶に残っているので一定数いることも確かです。
ちなみにここに書いたことだけで離婚訴訟に勝てるかといったら、厳しいということも明言しておきます。
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