離婚慰謝料の請求を不倫相手にはできないとする最高裁の判断
第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。
ということらしいです。
不貞が法廷離婚事由に挙げられていることからすれば、不貞から離婚へは簡単につながりやすい気がしますが、
それだけじゃ足りないという感じの判断ですね。
不貞って十分に不当な干渉のような気がしますが・・・。
前提として、既婚者であることは知っているわけだからね。
あんまりすっきりする判決ではない。
ま~、この最高裁判例のおかげで不貞当事者は戦いやすくなったよね。
原告は、訴外夫と離婚することになってしまったという主張をされても、
「離婚するかどうかは夫婦の問題だから、被告の責任ではない」って感じで反論できるようになった。
私の仕事に与える影響は大きそうです。
ということらしいです。
不貞が法廷離婚事由に挙げられていることからすれば、不貞から離婚へは簡単につながりやすい気がしますが、
それだけじゃ足りないという感じの判断ですね。
不貞って十分に不当な干渉のような気がしますが・・・。
前提として、既婚者であることは知っているわけだからね。
あんまりすっきりする判決ではない。
ま~、この最高裁判例のおかげで不貞当事者は戦いやすくなったよね。
原告は、訴外夫と離婚することになってしまったという主張をされても、
「離婚するかどうかは夫婦の問題だから、被告の責任ではない」って感じで反論できるようになった。
私の仕事に与える影響は大きそうです。
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