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大津いじめ訴訟判決を読み解く「被害者救済にかじをきる判断」

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 元同級生による激しいいじめ行為が、男子生徒の自殺の原因と認めた今回の大津地裁判決。民事訴訟で、いじめが自殺につながる危険な行為であると認める判断を示したのは異例で、いじめ被害者や遺族にとっては画期的な判断といえる。

 いじめ自殺をめぐるこれまでの裁判で、裁判所は「いじめを受けた人が自殺したのは、特殊な事情によるもの」との立場をとっており、訴訟を起こした側は、いじめで被害者が自殺する可能性を加害者側が認識していた(予見可能性があった)ことを立証する必要があった。

 しかし、一般的にいじめ行為を具体的に立証する証拠を集めるのは難しく、実態をあぶり出すのは困難だ。これまで加害生徒側の予見可能性まで認められた例はほとんどなく、被害者側にとって「高い壁」となってきた。

 これに対し、今回はいじめが刑事事件化したこともあり、男子生徒の心理状況の分析につながる証拠や、いじめの実態を詳述した証拠が多く集まった。

 大津地裁はこれを基に「ハチの死骸を食べさせようとする」「自宅から無断で時計や漫画を持ち出す」といったいじめ行為の積み重ねで、男子生徒が精神的に追い詰められていった経緯を指摘。「このような心理状態に至った者が自殺に及ぶことは一般的に予見可能だった」として、自殺は「特殊な事情」との見方を取らず、元同級生本人の予見可能性があるかないかにかかわらず、賠償責任を認める判断をした。

 弁護側によると、「激しいいじめが自殺の原因になる」との見方を裁判所が法的に認めたケースは初めてといい、代理人弁護士の一人は「これまで閉ざされたいじめ被害者の司法的救済に向けてかじをきる判断だ」と意義を強調する。

 いじめ問題の解決に取り組む一般財団法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」の井澤一明代表は「非常に踏み込んだ内容の判決だ。今も苦しむ被害者の励みになる一方、いじめの加害者に警鐘をならすものになっている」と話した。(花輪理徳)





画期的な判決であること自体に異議をとなえるつもりはまったくありませんが、
本件でそういう判決が出た最大の理由は、それだけひどいいじめ行為があったということでしょう。

これが例外的なケースという感じにはなってほしくないな。

本件のいじめ行為は、ほかのいじめ行為と性質がだいぶ異なりますよね。
よくそこまでできるなという残虐さがあります。
ここまでされて、担任の先生も助けてくれないんだから、死を選ぶことは相当だという判断はいたって普通でしょう。


本件に関しては、しっかり反省し賠償するべきですが、加害者の将来も心配です。
大丈夫なのかね・・・。
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