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不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁

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配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示し、原告側の請求を棄却した。

 
 争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体の慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。




事案の詳細がわかりませんが、少なくとも言えることは、よく最高裁まで行ったなということ。
地裁、高裁と和解せずにここまで争い続けた当事者の精神力がすごい。


不貞という不法行為と離婚という損害との間に因果関係があるのなら、
不貞相手に対する離婚慰謝料を請求できそうなものですが、
どういった理由で否定したんでしょう。

不貞案件を多く扱う立場としては、非常に気になる判決です。

単に時効が理由なんだとすれば、それほど影響はありませんけど。


これは勝手な想像ですが、不貞は夫婦内で解決されるのが望ましいとか、
(不貞相手ではなく)配偶者こそが最も悪いという価値観があるんでしょうね。

最高裁で不貞の慰謝料が審理されることなんて、ほぼないでしょうに。
よく上告の書類をちゃんと読んだな・・・。
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