平成25年 司法試験 公法系第1問憲法
問題が手に入りましたので、ちょっと考えてみました。
どうしても注意してほしいのは、
・仕事の合間に少し考えた程度ということ
・受験生並みの真剣さはないこと
・司法試験の勉強から離れていること
です。
金曜日だから、ちょっとやってみようと思っただけで、他の科目は気が向いたときにやるかもって程度です。
受験中で気になる方は、ここから先は見ない方がいいかも。
至って普通の人権問題です。
設問2の表現が「反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で」となる変化がありました。
この変化からして、配点が減ったと見るのが自然でしょう。
1 どの条文を使うか
2つの事例における不許可処分の合憲性を検討するにあたって、
何権の問題にするかが悩ましいところですが、
わざわざ2つ問うているということは、比較してほしいという意図があるんでしょうから、
集会の自由、表現の自由を問題とするべきなのではないでしょうか。
教室使用の方は、学問の自由ともとらえられますが、私なら21条にします。
2 法令違憲、適用違憲は?
教室使用の方は、適用違憲だけでいいと思います。
となると、デモ不許可の方も適用違憲でいいのではないかと。
2つも事例を出しておきながら、両方ともに法令違憲と適用違憲じゃ書き終えられないです。
まぁ、それが司法試験っていうものなのかもしれませんが。
3 その他の論点は?
大学なので、司法審査は及ばないのではないか?とかあるんでしょうけど、
書かなくてもダメージは少ないと思います。
本案に関係することで戦うべきです。
「議員の政治活動を自由が制約されている。」とかは、イマイチな気がします。
4 大体こんな感じ
デモ行進の方は、デモ行進を不許可とできる場合の規範を定立してあてはめ。
この規範ですが、デモをしたら生じるであろう危険性に着目するのがいいでしょう。
原告は、
・過去にやって問題なかった
・拡声器など使っていない
・飲食店の売り上げ減は、デモ限らず道路を使用する行動にはつきもの
被告は、
・参加人数が2000人を超えそうである
・内容がエスカレートしている
・1回目から1週間程度しか経っておらず、飲食店への影響大。実際に苦情が増えた。
・住民投票が間近で、暴徒化する危険あり
・渋滞も発生している
あたりを主張するので、これらを踏まえて私見、と。
デモの内容をどうやって取り込むかが難しいですね。
デモの内容自体を危険性に取り込もうとすると、やや規範とずれてくるように思います。
少し工夫が要りますね。
教室使用の方は、政治的目的かどうかが問題となるわけです。
原告はそうじゃないことを言いたいので、
・テレビでも「憲法上問題がある。」と発言をしており、政治目的で講演会をするわけではない。
・教授が参加予定
・経済学部は許可されているが、それとテーマがほとんど同じ
・議員が参加するとはいえ、しょせん学内での講演会なのだから、投票に与える影響は小さい
被告は、
・議員が参加予定
・住民投票が近く、参加議員のパフォーマンスになる
・テレビでの発言は県政批判
・経済学部は議員を呼んでおらず、評論家を呼んだので教育・研究目的
あたりを書ければいいと思います。
結論はどっちも合憲かなぁ・・・。
どうしても注意してほしいのは、
・仕事の合間に少し考えた程度ということ
・受験生並みの真剣さはないこと
・司法試験の勉強から離れていること
です。
金曜日だから、ちょっとやってみようと思っただけで、他の科目は気が向いたときにやるかもって程度です。
受験中で気になる方は、ここから先は見ない方がいいかも。
至って普通の人権問題です。
設問2の表現が「反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で」となる変化がありました。
この変化からして、配点が減ったと見るのが自然でしょう。
1 どの条文を使うか
2つの事例における不許可処分の合憲性を検討するにあたって、
何権の問題にするかが悩ましいところですが、
わざわざ2つ問うているということは、比較してほしいという意図があるんでしょうから、
集会の自由、表現の自由を問題とするべきなのではないでしょうか。
教室使用の方は、学問の自由ともとらえられますが、私なら21条にします。
2 法令違憲、適用違憲は?
教室使用の方は、適用違憲だけでいいと思います。
となると、デモ不許可の方も適用違憲でいいのではないかと。
2つも事例を出しておきながら、両方ともに法令違憲と適用違憲じゃ書き終えられないです。
まぁ、それが司法試験っていうものなのかもしれませんが。
3 その他の論点は?
大学なので、司法審査は及ばないのではないか?とかあるんでしょうけど、
書かなくてもダメージは少ないと思います。
本案に関係することで戦うべきです。
「議員の政治活動を自由が制約されている。」とかは、イマイチな気がします。
4 大体こんな感じ
デモ行進の方は、デモ行進を不許可とできる場合の規範を定立してあてはめ。
この規範ですが、デモをしたら生じるであろう危険性に着目するのがいいでしょう。
原告は、
・過去にやって問題なかった
・拡声器など使っていない
・飲食店の売り上げ減は、デモ限らず道路を使用する行動にはつきもの
被告は、
・参加人数が2000人を超えそうである
・内容がエスカレートしている
・1回目から1週間程度しか経っておらず、飲食店への影響大。実際に苦情が増えた。
・住民投票が間近で、暴徒化する危険あり
・渋滞も発生している
あたりを主張するので、これらを踏まえて私見、と。
デモの内容をどうやって取り込むかが難しいですね。
デモの内容自体を危険性に取り込もうとすると、やや規範とずれてくるように思います。
少し工夫が要りますね。
教室使用の方は、政治的目的かどうかが問題となるわけです。
原告はそうじゃないことを言いたいので、
・テレビでも「憲法上問題がある。」と発言をしており、政治目的で講演会をするわけではない。
・教授が参加予定
・経済学部は許可されているが、それとテーマがほとんど同じ
・議員が参加するとはいえ、しょせん学内での講演会なのだから、投票に与える影響は小さい
被告は、
・議員が参加予定
・住民投票が近く、参加議員のパフォーマンスになる
・テレビでの発言は県政批判
・経済学部は議員を呼んでおらず、評論家を呼んだので教育・研究目的
あたりを書ければいいと思います。
結論はどっちも合憲かなぁ・・・。