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夫がダブル不倫、すべてを許した妻の揺れる想い…もう慰謝料請求はできない?

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不倫相手に「許す」と伝えてしまったが、一度許してしまうと慰謝料を請求する権利はなくなるのかーー。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられた。

今回のケースはダブル不倫で、双方の家庭ともに離婚には至らなかった。相談者は夫の不倫相手に対して、メールで「全てを許す」と伝えた後に、不安になっているようだ。

一度不倫を許してしまったら、慰謝料請求はできないのだろうか。渡邊幹仁弁護士に聞いた。

●「免除」の意思表示だと判断されるかどうか

「まず前提として、相談者には本来、自分のパートナーと不倫関係にあった相手に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権)があります。

この権利を行使するか否か、どのように処分するのかは、相談者自身に委ねられています」

「許す」と言ってしまったことがどう影響するのか。

「民法519条では『免除』について定め、『債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する』ことになります。

したがって、今回『全てを許す』としたのが、この『免除』の意思表示だと見られれば、すでにあった不倫行為について、相手に対して慰謝料請求はできなくなります(免除の意思表示により、慰謝料請求権が消滅したと見られます)。

しかし、『許す』と発言したことと『慰謝料請求権が消滅させる免除の意思表示をする』というのは、必ずしも一致しているとは限りません。どのような文脈、状況で発言したのかによるところも大きいと思われます。

例えば、『許す』というのが、『(今後の様子をみることにして)ひとまず現時点では慰謝料請求をしない(慰謝料請求権を行使しない)』という文脈、意味合いで言ったのであれば、必ずしも『免除』をした、とまでは言えないと考えられます。

また、その時点で把握している不倫の内容(期間、頻度や態様など)が、その後知った実際の出来事と大きく異なる場合や、不倫相手のパートナーからの慰謝料請求が行われる場合であっても免除する、という趣旨まで含んでいたかということも問題となることもあるでしょう」

もし今後、不倫が再度おきてしまい、過去のことについても慰謝料請求しようとした場合、一度許してしまっていることが影響するのか。

「先ほど述べたとおり、『免除』と見られなければ基本的な影響はないと思われます。

『免除』と見られれば、最初の不倫関係によって発生した慰謝料請求権自体はすでに存在しないことになります。ですから、それ以降の不倫関係によって発生した精神的損害についてのみしか慰謝料請求ができないということになります」

【取材協力弁護士】
渡邊 幹仁(わたなべ・みきひと)弁護士
離婚・親子関係などの家事事件、男女問題、不法行為に関する事件や、刑事事件・犯罪被害事件を数多く取り扱っている。
事務所名:新潟菜の花法律事務所
事務所URL:http://niigata-nanohana.com/index.html

弁護士ドットコムニュース編集部




こういったケースは本当に多い。
「不倫が発覚したけど、今回は許そうと思う。でも次は慰謝料請求します。」といった感じで。

あいにくだけど、ずるずる続くんだよね。

不倫を終わらせる最適な手段は、慰謝料請求だと思う。
慰謝料請求せずに終わらせようとするとしても「今度はばれないようにしよう」となるだけ(でも結局ばれる。)。

記事でも書かれていますが「許す」ということで、そのときまでの慰謝料請求はできなくなる可能性があります。
他方で、記事のようなダブル不倫の場合、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求がされることは十分にあり得ますから、
「許す」と言った後に、慰謝料請求された場合には金銭的に相当な損をするということになります。

慰謝料請求に向けて行動をしていないので、次にやっぱり慰謝料請求したいとなっても、
証拠を確保できていないことが多いですし、一回はばれた後なので証拠自体少なかったりもする。
いったん許してしまっているので、慰謝料を請求できる対象の不貞期間も短くなるおそれもある。

それからよく「今回は許すけど、今度から1回会う度に、何十万円」という合意を狙う人もいます。
金額が高すぎると無効になりますし、ここまでやるならそのときに請求した方がいいですね。

許すつもりがある人は、相当な覚悟をもって許してください。
許すことでこそ、不貞が終わるような人でないと意味はないと思います。
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