バドで左目負傷、ペア女性に1300万賠償命令
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バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けがをしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。
判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。
原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。
被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから、「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。
また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。
その上で、1審・東京地裁が「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。
原告側代理人の合田雄治郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった。
すごい判決だと思う。
一般論としては、スポーツの中で怪我をさせた場合には賠償責任がないと考えられています。
デッドボールとか、格闘技で怪我をしたのに賠償って聞いたことないですよね。
この原則はとても重い。
ところが本件はスポーツの中での怪我でも賠償責任が認められました。
被告の注意義務違反が甚だしいのかな。
でも、シャトルはそこに飛んできてたんだよね?
そんなら原告も避けるべきだったという理屈は、認められそうだけどな~。
被害救済されないとスポーツ云々の点は、賠償が認められてしまうと、
ルールに則ったきわどいプレーもできないわけで、どっちもどっちな理屈。
ヘンテコ判決になるのか、実務上の前例となるかは今後次第でしょう。
バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けがをしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。
判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。
原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。
被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから、「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。
また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。
その上で、1審・東京地裁が「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。
原告側代理人の合田雄治郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった。
すごい判決だと思う。
一般論としては、スポーツの中で怪我をさせた場合には賠償責任がないと考えられています。
デッドボールとか、格闘技で怪我をしたのに賠償って聞いたことないですよね。
この原則はとても重い。
ところが本件はスポーツの中での怪我でも賠償責任が認められました。
被告の注意義務違反が甚だしいのかな。
でも、シャトルはそこに飛んできてたんだよね?
そんなら原告も避けるべきだったという理屈は、認められそうだけどな~。
被害救済されないとスポーツ云々の点は、賠償が認められてしまうと、
ルールに則ったきわどいプレーもできないわけで、どっちもどっちな理屈。
ヘンテコ判決になるのか、実務上の前例となるかは今後次第でしょう。
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