次回期日の指定で実感 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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次回期日の指定で実感

次回期日が10月、11月となってきました。
今日たまたま見た別件では、ちょっとした事情から次回期日が来年。

早いものです。

お店の雰囲気がハロウィン→クリスマスとなって、あっという間なんですよね。
2018年も残り少ないと実感します。
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