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被告親族から金品 弁護士を懲戒

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山梨県弁護士会に所属する男性弁護士が、日本弁護士連合会の規定で禁止されている国選弁護人として担当した被告の親族から金品を受け取っていたとして、懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは山梨県弁護士会に所属する60代の男性弁護士です。
県弁護士会によりますと、この男性弁護士は、おととし、殺人の罪で起訴された被告の国選弁護人として弁護を担当しましたが、被告の親族から現金6万円と菓子折を受け取ったということです。
日弁連の規定では、国選弁護人が被告や関係者から報酬などを受け取ることは禁止されています。
被告側の懲戒請求を受けて県弁護士会は調査し、事実が確認できたとしてことし4月、この男性弁護士を「戒告」の懲戒処分とし、先月には、3か月間、国選弁護人に推薦しないことを決めました。
山梨県弁護士会の甲光俊一会長は「あってはならないことで非常に遺憾に思う」と話しています。





まずね、刑事裁判の「被告」じゃなくて「被告人」だから。
完全に間違ってるので、報道機関は学んだ方がいい。
いつまでのこの間違った習慣を続けていくんだろう。ほんと愚か。

民事裁判の被告のイメージを悪くしているような気もするし。

タイトルを見て、なんとなく国選の件だろうなとはわかるものの、
少しだけ「民事裁判で相手とつるんだのか?」とも思ってしまう。


ニュースの本題。
国選弁護士が金品を受け取ってはいけないということは、ルールで決まってます。
前にもブログで書きましたが、そうはいっても御礼をしたい人はいますし、実際にお金を別に払おうとしてくれる人もいます。
国選の報酬が安いということはそこそこ知られてますし、依頼側は弁護士費用を負担しないことが多いですから何らかの気持ちを示したいのでしょう。ありがたいことです。

とはいえ、お金は当然お断りします。
じゃあ気持ち程度のお菓子ならどうなのか、腐る海産物が送られてきたら送り返さなきゃいけないのか、など問題はたくさんあります。
大体、人の感謝の気持ちを遮断するのって、それこそ申し訳ない気持ちになるし。
受け取っちゃいけないことになってます、と突っぱねるしかない。

しかしこの費用負担もしない、御礼もできない、国選の報酬が安いというのは依頼する側にとって実はリスク(?)、デメリットもあります。
「国選だから手抜きをされているのではないか」と心配がつきまとってしまうことです。
私選で弁護士費用を払うと、お金を払って、弁護士もそれを受け取ったという事実がありますから、
弁護士に行動に納得感を得やすいです。

国選だと「証人申請しないけどお金を払ってないからかな?」「裁判で謝罪させられたけど、こんなのでいいのかな」などと不安になってくるわけです。
お金を払ったという事実は重いです。

「無料で海外旅行に行けます!」
と言われたら、なんとなく怖いですよね。
お金を払っていることによる安心感は、確かに存在します。

国選はこの真逆です。
報酬は安く、依頼者側は無料。どちらにとってもデメリットがある。
私が弁護士やっているうちに、国選の報酬に革命は起きるでしょうか。
悪い方向にどんどん突き進んでいる気がしますが・・・。

そして、この懲戒のニュース。
なんで懲戒請求に発展したんだろう・・・??
弁護士側から要求したんでしょうか。それとも「お菓子をあげようとしたら、本当に受け取ったから懲戒請求!」ということ?
だとしたら意地悪すぎますね。
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