「社員は病院に行くことを禁ずる」と就業規則に付け加えることは可能でしょうか? - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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「社員は病院に行くことを禁ずる」と就業規則に付け加えることは可能でしょうか?

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「社員は病院に行くことを禁ずる」と就業規則に付け加えることは可能でしょうか?
社員さんが、次々と鬱病や身体を壊して休業や退職が相次いでいます。
原因としては、人員不足による100~200

時間残業や30日間連続出勤、役員さんの長時間にわたるパワハラだと思われます。

このことで役員さんが「病院に行くから医者は病名をつける。だから病気だという証拠ができてしまう。ならば、病院に行かなければ病気にはならない」と言っています。
全体ミーティングにて「役員命令にて、交通事故以外に社員が病院に行くことを控えるように」と言われました。
しかし、最近になって女性社員が鬱病の診断書を持って休業願いにきたことで・・役員さんが激高。
「病院に行かないこと」に法的拘束力をもたせられないか?とのことで就業規則に加筆できるかどうか?

調べろ!!と言われております。どうしたらよろしいのでしょうか?





さすがに作り話でしょ、と思いたい。

厳しい内容だけど、ベストアンサーがすばらしい。

会社は馬鹿丸出しだけど、ブラック企業を生み出す要因は労働者の無知によることも少なくありません。

この部分。

確かにこんな会社に疑問もなく勤めている人からすれば、
「会社の規則なんだから仕方ない」

「自ら入った会社が決めたことだ」

と思ってしまうんですよね。

何もわからない人にとっては「紙になっていること」はとても重い。

大事なのは中身です。
中身が不当なら署名押印したって無効になることはたくさんあります。


それなのに、こんなことしてたら退職が相次ぐのは当たり前です。
不思議なのは、一応規則にしたら有効かどうか調べさせるところ。
無効だとわかっても規則化しそうですけどね。

労働者の権利意識ってだいぶ高まってきましたが、それでもこういう会社は多そうです。
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