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女児殺害、検察側が上告断念…死刑適用回避か

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福岡県豊前市で2015年1月、小学5年の女児(当時10歳)が殺害された事件で、殺人罪などに問われた土建業内間利幸被告(48)を無期懲役(求刑・死刑)とした福岡高裁判決について、福岡高検は最高裁への上告を断念することを決めた。

 高検が20日、女児の遺族側代理人に伝えた。死刑適用の是非が争点だったが、検察側の上告断念で、被告側が上告しても最高裁では死刑は適用されない見通し。

 1、2審判決によると、内間被告は15年1月31日、豊前市内の知人宅にわいせつ目的で女児を連れ去り、暴行して首を絞めて殺害。遺体を自宅に運び、押し入れに隠し遺棄した。

 今月8日の2審判決は、内間被告が過去に女児ら4人に対する性犯罪で約12年間服役し、出所後も警察の監督を受けていたにもかかわらず、同種の犯行に及んだ点について「刑事責任はすこぶる重い」と指摘。一方、過去の量刑傾向を踏まえ、「計画性はなく、残虐性が高いともいえない」として死刑を回避、無期懲役とした1審判決を支持した。




これで残虐性が高くないってすごい価値観してるよな・・・。

刑務所に12年もいて、警察の監督を受けていたのに犯行に及んだのだから、そりゃ計画性はないでしょうよ。
こういう状況で犯行に及ぶ、規範意識のなさが問題なんでしょ。

ちなみに被害者1人で死刑判決の事例は普通にあるので、
本件で死刑判決になったところで不当に重いわけではありません。

検察は、わけのわからない無難すぎる罪名で起訴したり、何を考えているのかよくわかりません。
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