「いじめ該当しない」撤回=配慮欠いたと謝罪―市教委、中3自殺・茨城
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茨城県取手市で、2015年11月に同市立中学3年の中島菜保子さん=当時(15)=が自殺した問題で、市教育委員会は30日、臨時の会議を開き、昨年3月に「いじめによる重大事態に該当しない」と議決したことについて、撤回した。
市教委は「いじめはあった」としている。
矢作進教育長は「非常に遺族に対して配慮に欠けた議決になっていた。本当に申し訳ない」と謝罪した。
市教委によると、文部科学省から県教育委員会を通して、いじめ防止対策推進法の「重大事態に該当しない」とした文言を撤回するよう指導があったという。
中島さんの両親は、第三者委員会の調査は中立性や遺族への配慮を欠いているとして、調査中止と解散を文科省と市教委に申し入れていた。市教委は昨年3月、「いじめによる重大事態に該当しない」と議決した上で、第三者委を設置していた。
市教委は、同委員会の調査中止と解散はしない方針だが、31日に行われる文科省のヒアリング調査の結果を踏まえて今後の対応を決める。
事実(評価を含みますが)を発表するかの問題であって、配慮とかの問題じゃないと思うんだけどな。
本当はいじめはなかったのに、遺族がかわいそうだから配慮して事実をねじ曲げるというのもおかしな話ですし。
ご両親に事実調査をさせてしまったんでしょう?
しかもなかなか動かないから実名発表までさせているようです。
最終的な法的な責任の所在にはなり得るでしょうが、
直接の加害者というわけではないんだし、誠意ある対応をした方がいいと思うんだけどこういうのは実現しないですね。
いじめはいじめとしてあったことを認めないと、加害者側の教育にもよくないと思うんですが、
どうお考えなのでしょう。
だから、遺族にとっても加害者にとっても悪い対応になっていると思う。
今のところ賠償も全然受けてないということでしょうか。
すでに自殺から相当な期間が経過しています。
消滅時効とか大丈夫なのか?
仮に訴訟となると、不法行為の存在はほぼ争いなくなったとして因果関係は強く争われるでしょうね。
早期解決してほしいものです。
茨城県取手市で、2015年11月に同市立中学3年の中島菜保子さん=当時(15)=が自殺した問題で、市教育委員会は30日、臨時の会議を開き、昨年3月に「いじめによる重大事態に該当しない」と議決したことについて、撤回した。
市教委は「いじめはあった」としている。
矢作進教育長は「非常に遺族に対して配慮に欠けた議決になっていた。本当に申し訳ない」と謝罪した。
市教委によると、文部科学省から県教育委員会を通して、いじめ防止対策推進法の「重大事態に該当しない」とした文言を撤回するよう指導があったという。
中島さんの両親は、第三者委員会の調査は中立性や遺族への配慮を欠いているとして、調査中止と解散を文科省と市教委に申し入れていた。市教委は昨年3月、「いじめによる重大事態に該当しない」と議決した上で、第三者委を設置していた。
市教委は、同委員会の調査中止と解散はしない方針だが、31日に行われる文科省のヒアリング調査の結果を踏まえて今後の対応を決める。
事実(評価を含みますが)を発表するかの問題であって、配慮とかの問題じゃないと思うんだけどな。
本当はいじめはなかったのに、遺族がかわいそうだから配慮して事実をねじ曲げるというのもおかしな話ですし。
ご両親に事実調査をさせてしまったんでしょう?
しかもなかなか動かないから実名発表までさせているようです。
最終的な法的な責任の所在にはなり得るでしょうが、
直接の加害者というわけではないんだし、誠意ある対応をした方がいいと思うんだけどこういうのは実現しないですね。
いじめはいじめとしてあったことを認めないと、加害者側の教育にもよくないと思うんですが、
どうお考えなのでしょう。
だから、遺族にとっても加害者にとっても悪い対応になっていると思う。
今のところ賠償も全然受けてないということでしょうか。
すでに自殺から相当な期間が経過しています。
消滅時効とか大丈夫なのか?
仮に訴訟となると、不法行為の存在はほぼ争いなくなったとして因果関係は強く争われるでしょうね。
早期解決してほしいものです。
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