強要され校舎2階から飛び大けが 同級生の少年2人に約600万円の賠償(埼玉県草加市) - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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強要され校舎2階から飛び大けが 同級生の少年2人に約600万円の賠償(埼玉県草加市)

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5年前、草加市の中学校で当時2年生の男子生徒が同級生から強要されて校舎の2階から飛び降りて大けがをしたとして、男子生徒とその母親が同級生などを相手取り損害賠償を求めた裁判で、さいたま地裁は26日、同級生の少年2人におよそ600万円の支払いを命じました。

この裁判は、2012年4月、草加市の中学校で当時2年生の男子生徒が同級生4人から「飛び降りないなら金を持ってこい」などと言われて校舎の2階から飛び降り、腰の骨などを折る大けがをして後遺症を負ったとして、同級生の4人の少年やその親におよそ5,779万円の損害賠償を求めているものです。

26日の裁判でさいたま地裁は「男子生徒が飛び降りざるを得ない状況に陥らせた」などとして、少年4人のうち2人に事故に対する責任を認め、およそ614万円の支払いを命じました。

また、原告側の代理人は「裁判所はいじめに対する見方が不足している」として控訴を検討する方針を示しています。

テレ玉





ひっどい事案だな~。

後遺障害の程度がわかりませんが、認容額が低くないですか。

最後の弁護士さんのコメント。ほぼ同意です。
もっと言うと、慰謝料に対する理解が不十分です。
全体的に低すぎる。

入通院日数や期間で決める傾向にありますが、
過失で起きた交通事故と明らかな故意の違法行為によって発生した損害を同列に考えることがおかしいでしょう。
そりゃ、多少の増額はあるでしょうけど、多少です。

慰謝料革命みたいなの起きないかな~。
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