司法試験攻略法 憲法編
おそらく全科目中一番レベルが低いのが、憲法です。
そもそも論文の域に達していない答案がほとんど。
論文になってさえいれば平均点に達するんじゃないかと思うほどのレベルなのではないかと。
1 傾向
人権が問題となり、原告の主張を被告の反論を考慮した私見を論じるというパターンがほとんど。
人権そのものが問われなかった年もあるので、そこにだけは注意する。
2 合憲性判定基準の定立
あてはめ前に必ず定立すること。
これなしにあてはめている答案(2~3割いるのでは)はただの作文です。かなり厳しい評価になると思います。
3 結論と基準の対応
厳格な基準→違憲
緩やかな基準→合憲
にする。
LRAを採用しつつ合憲とするのは、論理矛盾になると考えてもいいくらい。
他の緩やかな手段が1つもないなんてことは、考えられません。
4 当事者の立場に応じた主張をする
経済的自由権を制約されて、違憲と主張したい原告が
「経済的自由権は、精神的自由権よりも価値が低く・・・」と言うはずがありません。
違憲と言うためには問題となっている人権の価値が高いことを言うはずです。
5 被告の反論に言及する
これも「問いに答える」という方法論の1つ。
被告の反論も問いになっているのに無視して回答する答案が多い。
言及してあっても「原告の主張は不当であると反論する。」にとどまってしまう。
反論の内容に言及されておらず、これでは点数はつきません。
6 人権の性質を具体的に捉える
ここがいちばんのポイントで、できている答案はほとんどない(2割くらいか?)。
表現の自由が制約されると、たいていの答案は、二重の基準を書いて、LRA書いてあてはめて終わり。
これでは不十分なんです。
表現の自由と言っても、
・受刑者の表現の自由
・公務員の表現の自由
・インターネット上の表現の自由
などなどです。
これらを十把一絡げにして、合憲性判定基準を定立するのが乱暴です。
それぞれの立場から持って行きたい結論になるような基準を定立することが必要です。
インターネット上の表現の自由規制違憲としたいのであれば、
・実生活に欠かせない
・自由だからこそ忌憚のない議論が可能
・誰にも開かれた表現の場
→厳格な基準
となるわけです。
そもそも論文の域に達していない答案がほとんど。
論文になってさえいれば平均点に達するんじゃないかと思うほどのレベルなのではないかと。
1 傾向
人権が問題となり、原告の主張を被告の反論を考慮した私見を論じるというパターンがほとんど。
人権そのものが問われなかった年もあるので、そこにだけは注意する。
2 合憲性判定基準の定立
あてはめ前に必ず定立すること。
これなしにあてはめている答案(2~3割いるのでは)はただの作文です。かなり厳しい評価になると思います。
3 結論と基準の対応
厳格な基準→違憲
緩やかな基準→合憲
にする。
LRAを採用しつつ合憲とするのは、論理矛盾になると考えてもいいくらい。
他の緩やかな手段が1つもないなんてことは、考えられません。
4 当事者の立場に応じた主張をする
経済的自由権を制約されて、違憲と主張したい原告が
「経済的自由権は、精神的自由権よりも価値が低く・・・」と言うはずがありません。
違憲と言うためには問題となっている人権の価値が高いことを言うはずです。
5 被告の反論に言及する
これも「問いに答える」という方法論の1つ。
被告の反論も問いになっているのに無視して回答する答案が多い。
言及してあっても「原告の主張は不当であると反論する。」にとどまってしまう。
反論の内容に言及されておらず、これでは点数はつきません。
6 人権の性質を具体的に捉える
ここがいちばんのポイントで、できている答案はほとんどない(2割くらいか?)。
表現の自由が制約されると、たいていの答案は、二重の基準を書いて、LRA書いてあてはめて終わり。
これでは不十分なんです。
表現の自由と言っても、
・受刑者の表現の自由
・公務員の表現の自由
・インターネット上の表現の自由
などなどです。
これらを十把一絡げにして、合憲性判定基準を定立するのが乱暴です。
それぞれの立場から持って行きたい結論になるような基準を定立することが必要です。
インターネット上の表現の自由規制違憲としたいのであれば、
・実生活に欠かせない
・自由だからこそ忌憚のない議論が可能
・誰にも開かれた表現の場
→厳格な基準
となるわけです。
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