AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定
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記事は複数ページにまたがるのでコピペは割愛します。
これはひどいです。
懲戒相当という結論がです。
いくらわいせつ物とはいえ、社会にAVというものが存在していることは否定しようがないんだし、
それを生業にしている業者も女性もいるわけでしょ。
そんな中、出演契約をしてそれを拒否されたら、損害は観念できるはず(訴訟は、解除の都合の是非のようだけど)。
とにかく「損害が発生したから払え」と求めること自体に何の問題もないと思う。
相談、依頼をされてもそれを断れっていうのひどすぎでしょ。
この日弁連の決定は、かなりずれてる。
前にも書いたけど、弁護士の倫理が最近厳しすぎます。
依頼者より相手に配慮するような結論ばっか。
相手にとって不当だから倫理に反するとか、馬鹿すぎる。
記事は複数ページにまたがるのでコピペは割愛します。
これはひどいです。
懲戒相当という結論がです。
いくらわいせつ物とはいえ、社会にAVというものが存在していることは否定しようがないんだし、
それを生業にしている業者も女性もいるわけでしょ。
そんな中、出演契約をしてそれを拒否されたら、損害は観念できるはず(訴訟は、解除の都合の是非のようだけど)。
とにかく「損害が発生したから払え」と求めること自体に何の問題もないと思う。
相談、依頼をされてもそれを断れっていうのひどすぎでしょ。
この日弁連の決定は、かなりずれてる。
前にも書いたけど、弁護士の倫理が最近厳しすぎます。
依頼者より相手に配慮するような結論ばっか。
相手にとって不当だから倫理に反するとか、馬鹿すぎる。
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コメント
これは、恫喝目的であり、性的人権に関わる問題です。
このような弁護を受任する弁護士には当然、弁護士職務基本規程14条・31条などが適用されるべきだと思います。
弁護士は社会正義の実現も目的にしているので、逆にこれを懲戒処分しない場合は、社会正義を放棄したと言えるでしょう。
依頼者の利益も大事ですが、本当に依頼者の利益を考えるならば、弁護士職務基本規定29条にあるように、見込みがないことを告知しなければなりません。
業者がそれでも、提起したというならば、やはり恫喝・威圧目的の訴訟であり、日弁連・弁護士会はきちんと処分しなければなりません。
逆に、この決定が疑問がある方々は弁護士倫理及びAV業界の実態、そして女性の人権を理解していないし、軽視しているように思えます。
逆に弁護士会がきちんと、懲戒相当と決議しないことの方が私は疑問です。
2018-03-11 04:47 不自由と悪 URL 編集
承認待ちコメント
2018-04-25 22:24 編集