面会交流と養育費の支払いを原則として同時履行にするべき。 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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面会交流と養育費の支払いを原則として同時履行にするべき。

日弁連のこんな提言があります。
何年か前から言われていた内容なので、特に新鮮さはありません。

しかしですね。

養育費ばっかり増額されて、監護権者ではない方の親(ほとんど父親)の権利がないがしろにされています。

面会交流の拒否は簡単だし、裁判所が出した審判・調停なのに間接強制できないとか平気でいう某役所もある。
中には「面会交流の審判ほど無意味なものはないから、面会交流を認める審判もらった方が拒否できる」とかいうやつまでいます。

だけど養育費を支払いを怠れば差し押さえられる(しかもこれを容易にする法改正がありそう。)という不平等。

面会交流の場で養育費手渡し、とかにしないと不平等が是正されないと思う。

家事案件は、これ以外にも闇が深いところがありすぎる。
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