司法試験に受かるためには
司法試験がいよいよ近づいてきたことから、
私なりに考える合格答案の最低条件について書いてみようと思います。
「最低条件」とは書いたものの、これを満たしている答案が少ないのが実態であり、
案外これさえ満たせばそれなりに合格可能性は高まるのではないかとも思っています。
ではいきます。
1 問いに答える。
問われたことに答える。
そもそも、問われたこと以外は答案に書くべきではありません。
もちろん、「触れるべき論点かどうかが不安で、とりあえず書いてみた」結果として、
書かなくてもいい論点だったということはあるでしょう。
これはしょうがないです。
そもそも、問われていることが何なのかを捉えないままに書いている答案が多いのです。
刑法では罪責について論じる。誰だってそうします。
ところがほとんどの場合「具体的事実を示しながら」といった注文がついているはずなんです。
ところが、この問いに答えることができていない。
むしろ、問いというのは答えのヒントというできで、せっかくのこのヒントを生かしていない答案が本当に多いのです。
他の科目でもそうです。
「証拠能力について検討しなさい。」という問いに対して、
「本件捜査は違法である。」という結論で締めていたりすることが多い。
証拠能力が問いである以上、結論は「証拠能力は認められる(ない)。」という結論になるはずです。
2 読める字で書く。
試験委員の採点の実態はわかりませんが、1通あたりに長い時間をかけているとは思えません。
そうすると、読めない字で書いてある答案はおのずと不利なわけです。
人に読んでいただくものですから、読めるようにしておくのが礼儀です。
3 読みやすい形式にする。
高得点答案は、段落分けやナンバリング、項目立てなどがていねいなものです。
それに内容が伴っているんです。
低得点答案は、それらができておらず、内容も貧弱。
形式面と内容面はかなり相関するんじゃないかと思っています。
そもそも、合格したらナンバリングや項目立ては必須です。
司法試験段階から文書作成能力の一環として、形式面が問われているとみても、なんらおかしくないはずです。
4 答案が「以上」まで書かれている。
途中答案というのは、それだけでごっそりと減点されているはずです。
そりゃ、途中なんですからしょうがないですよね。
何とか最後まで書ききったということは、かなり大事です。
5 条文が書いてある。
六法が与えられていて、しかも条文を使わない問題などほぼないのに、
(**条)といった引用がないのは印象が悪いと思います。
思いつくままに科目別にも言及します。
私なりに考える合格答案の最低条件について書いてみようと思います。
「最低条件」とは書いたものの、これを満たしている答案が少ないのが実態であり、
案外これさえ満たせばそれなりに合格可能性は高まるのではないかとも思っています。
ではいきます。
1 問いに答える。
問われたことに答える。
そもそも、問われたこと以外は答案に書くべきではありません。
もちろん、「触れるべき論点かどうかが不安で、とりあえず書いてみた」結果として、
書かなくてもいい論点だったということはあるでしょう。
これはしょうがないです。
そもそも、問われていることが何なのかを捉えないままに書いている答案が多いのです。
刑法では罪責について論じる。誰だってそうします。
ところがほとんどの場合「具体的事実を示しながら」といった注文がついているはずなんです。
ところが、この問いに答えることができていない。
むしろ、問いというのは答えのヒントというできで、せっかくのこのヒントを生かしていない答案が本当に多いのです。
他の科目でもそうです。
「証拠能力について検討しなさい。」という問いに対して、
「本件捜査は違法である。」という結論で締めていたりすることが多い。
証拠能力が問いである以上、結論は「証拠能力は認められる(ない)。」という結論になるはずです。
2 読める字で書く。
試験委員の採点の実態はわかりませんが、1通あたりに長い時間をかけているとは思えません。
そうすると、読めない字で書いてある答案はおのずと不利なわけです。
人に読んでいただくものですから、読めるようにしておくのが礼儀です。
3 読みやすい形式にする。
高得点答案は、段落分けやナンバリング、項目立てなどがていねいなものです。
それに内容が伴っているんです。
低得点答案は、それらができておらず、内容も貧弱。
形式面と内容面はかなり相関するんじゃないかと思っています。
そもそも、合格したらナンバリングや項目立ては必須です。
司法試験段階から文書作成能力の一環として、形式面が問われているとみても、なんらおかしくないはずです。
4 答案が「以上」まで書かれている。
途中答案というのは、それだけでごっそりと減点されているはずです。
そりゃ、途中なんですからしょうがないですよね。
何とか最後まで書ききったということは、かなり大事です。
5 条文が書いてある。
六法が与えられていて、しかも条文を使わない問題などほぼないのに、
(**条)といった引用がないのは印象が悪いと思います。
思いつくままに科目別にも言及します。
- 関連記事
-
- 司法試験攻略法 行政法編
- 司法試験に受かるためには
- 司法試験 直前模試の季節