裁判所・裁判官ごとに違うルール - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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裁判所・裁判官ごとに違うルール

結構あります。

予納郵券の額が違うのは全くもって意味不明。

期日指定の方法も結構違います。
電話で空いてる日を尋ねられる方法、FAXで○をつける方法、FAXで×をつける方法があります。
FAXで○をつけてそのまま請け書もセットで出せと言われたこともあります。

訴状の記載のような内容面でも違いますね。
全く同じ文言を使っているのに修正指示が入ったり入らなかったりします。

某書籍には、訴状の全頁に捨て印を押しておいてくれって書いてありましたけど、やってる弁護士見たことないです。

訴状の訂正でも、二重線で訂正以外に
訴状訂正申立書で訂正したり、頁の差し替えをしたりとこれも結構違う。
訂正の量によるところはあると思いますが。

裁判官によっても趣向が異なるので、いくら仕事を続けても定型化できる日は来ません。
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