【刑法】何罪が成立するかといわれて「204条の傷害」と答えるのはおかしいですか?
質問はこちら
【刑法】何罪が成立するかといわれて「204条の傷害」と答えるのはおかしいですか?
「罪」という単語が必要ですか(204条の傷害罪」が成立するというべき)?
もしそうだとするとその理由は何ですか(刑法は罪という単語を使っていません)?
ご教示よろしくお願いします。
傷害罪(204条)以外の書き方が思いつかないけど。
条文を先に書くと変な感じがする。
「傷害」だけ書くのはもっと変な感じがする。
最高裁のことを「最高」という人がいます。
これもな~んか変な感じがするなー。
【刑法】何罪が成立するかといわれて「204条の傷害」と答えるのはおかしいですか?
「罪」という単語が必要ですか(204条の傷害罪」が成立するというべき)?
もしそうだとするとその理由は何ですか(刑法は罪という単語を使っていません)?
ご教示よろしくお願いします。
傷害罪(204条)以外の書き方が思いつかないけど。
条文を先に書くと変な感じがする。
「傷害」だけ書くのはもっと変な感じがする。
最高裁のことを「最高」という人がいます。
これもな~んか変な感じがするなー。
- 関連記事
-
- 【目的を明確に】旦那の不倫が発覚しました。
- 【刑法】何罪が成立するかといわれて「204条の傷害」と答えるのはおかしいですか?
- 【知恵袋】弁護士になった方がいい人、ならない方がいい人
コメント