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【刑法】何罪が成立するかといわれて「204条の傷害」と答えるのはおかしいですか?

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【刑法】何罪が成立するかといわれて「204条の傷害」と答えるのはおかしいですか?
「罪」という単語が必要ですか(204条の傷害罪」が成立するというべき)?
もしそうだとするとその理由は何ですか(刑法は罪という単語を使っていません)?
ご教示よろしくお願いします。





傷害罪(204条)以外の書き方が思いつかないけど。

条文を先に書くと変な感じがする。
「傷害」だけ書くのはもっと変な感じがする。


最高裁のことを「最高」という人がいます。
これもな~んか変な感じがするなー。
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