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不倫をして離婚原因を作っても親権の判断には無関係という愚

普段よりも真面目な内容です。

親権者を判断するとき、

「自分が不倫をして、離婚原因を作ってしまった側であっても、親権者の判断には不利にならない(無関係である)」

という風に考えられています。

わかりやすくいえば、不倫して離婚に至ってしまっても何ら問題なく不倫した人が親権者になれるということですね。

これはおかしい。

不倫っていうのは、民法に規定されているれっきとした離婚事由です。
つまり、不倫をすれば実質的に片親状態にしてしまう、ということです。

これは明らかに子どもにとって不幸な行為なわけです。
もちろん虐待親とかなら別。

そういう子どもにとって不幸な行為を平気でするのに、親権者の判断には何ら影響しないというのはどう考えても不当でしょ。

せめて親権者を判断するときに、不利な一事情としては評価されるべきなんじゃないかなぁ。

離婚につながるような不倫は、子どもへの虐待と考えてもいいと思うけど。
今までこういう案件は扱ったことがありませんが、巡り会ったらこういう主張をしてみたい。
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