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【知恵袋】弁護士は『先生』と呼ぶべきですか?

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弁護士は『先生』と呼ぶべきですか?
明後日、依頼した弁護士と初めて会うことになりました。
そう言えば弁護士特約を使いたいと保険会社に電話した時、担当者が「弁護士の先生を紹介することもできますよ…」と言ってました。

私も「○○先生」と呼ぶべきですか?
また、病院の喫茶ルームで会いますが、お茶代は私が払えばいいですか?


補足
『先生』と呼ぶかどうかはよく質問されていて、多様な意見があり『先生』が無難であると言う事が分かりました。
実際の弁護士の方にどう呼ばれたいか…とか、『○○さん』『○○弁護士』と呼ばれるとカチンとくる…などの意見も聞きたいです。






この質問は知恵袋内にかなり多いです。

回答は「**先生」と呼んでおいた方が無難です。
私はなんと呼ばれようが気になりませんが、一般的には絶対に無難。

ちなみに、手紙も「**先生」です。

裁判書類も「**先生」で出します。

普通の手紙は「行き」となっているのを消して「様」としますが、
裁判所類だと「行き」となっているのを消して「先生」にするんですよ。

医師相手に出すときだと「御侍史」「御机下」を使いますね。
私もこれで一回だけいただいたことがあります。


ベストアンサーはめちゃくちゃ。ホントこういうの止めてほしいと思う内容。

医師・弁護士はプライドが相当高いのでまるまる弁護士や
なになにさんは絶対に避けるべき。
先生とよぶかよばないかで、交通事故だと思いますが
30万円から300万円までの弁護士特約でしょうが
掛け金と自分の等級で決まりますよ。

ここからが、先生と呼ぶと相手との交渉・示談・地裁・高裁の裁判でも力の
入れようが違いますよ。
男女弁護士両方とも先生が鉄則です。
病院に入院ならば 相手は検察庁で重い判決が出ます。
相談が合意できたらば、民法643条の委任契約を結びますが
着手金約35万をその場か次回に現金で支払うことですね。
病院の喫茶ルームのお茶金は自腹にすることです。
最初から弁護士でも借りは作らないこと。
学生かOLか職業記載がないので簡単に。
公務員は人事院規則5の通勤災害にすることーー絶対に。
OLさんも大きい会社ならば通勤災害。
しかし労災にされたらば現在の給与の60%しか出ませんから注意。
もしもの場合は労働基準監督署に苦情申し立てができますよ。
どの程度のケガなのかも記載がないので 金額が高い順に
・金融庁所管の保険業法第2類で行うのが正式。
・裁判所判決
・任意保険会社社内規定
・自賠責保険

後遺症等級が出てからが 計算。
出なければ さらに安くなりますよーー詳しく書くとココに入らない。

全部希望を言うことです。
お大事に


もはや途中から文章の意味が全然わかりませんけど、
先生と呼ぶかどうかで事件の結末は変わりませんからね~。
そこはわかってくださいね~。
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