【知恵袋】先日、ヤフオクを見ていたら素敵なバッグがあり、 - じょうばん法律事務所 弁護士のブログ インターネット詐欺・不当解雇 着手金0円
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【知恵袋】先日、ヤフオクを見ていたら素敵なバッグがあり、

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先日、ヤフオクを見ていたら素敵なバッグがあり、値引き交渉ありだったため質問欄から連絡しました。
するとその業者はヤフーを通さないと130万にすると言われて・・・2日にわたり50万づつ送金しました。
しかし、残額30万になったときに、自分の中でもったいない・・・どうせ買うなら直営店から新品を買いたいとの思いに取りつかれ、考えさえてほしいと連絡し、今年に入りキャンセルを申し出ました。
するとクリスマス商戦を逃したので1割のキャンセル料を取ると言われました。
12/21,22に送金し、天皇誕生日の23日を挟んだのでクリスマス商戦と言われたらそうなんですが。。。
でも、メールだけのやり取りでキャンセルした時の約款など取り交わしていないし・・・1割って妥当なキャンセル料でしょうか?
13万て主婦にとって大金で、困っています。





すげー勝手。

こういう勝手な人によく出てくるのが「キャンセル」。

法的には全くこんな制度ないんですが、キャンセルキャンセルってよく聞きます。

キャンセルしたのに金を請求された~って感じで。

この質問からすると、
130万円でバッグを買う契約が成立しています。

業者はバッグを売る義務、主婦は130万円を払う義務を負います。
業者は130万円が入ると思ってるし、主婦はバッグが手に入ると思ってる。
両方がそういう期待をもって合意できたからこその契約なわけです。

ところがどっこい、この主婦は割引までしてもらっているくせに「もったいない」とかいう勝手な感情で
「キャンセル」を申し出たわけです。

これを業者が「こんな安く売るのはもったいないから他の人に売りたい。キャンセルする。」となったらおかしいと思わないのかねぇ。

しかも130万という高額なバッグを買っているくせに、キャンセル料13万は大金なんだという。

こんな理不尽なキャンセルがまかりとおったら商売なんて成り立たないですよ。

相手の立場を考えられない人ってやだなぁ。
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